所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和53(行コ)11
[所得税法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年4月20日 [所得税法][過少申告加算税][重加算税]判示事項
1 重加算税の賦課決定に対する審査請求につき,重加算税の賦課要件は欠くが過少申告加算税の賦課要件を満たしているとして,過少申告加算税相定額について右審査請求を棄却した国税不服審判所長の裁決が,適法であるとされた事例 2 株式の新規上場に際し,株式の供給不足を暖和し市場始め値の高騰を防止するため,証券取引所の要請により幹事証券会社に対し売り委託されるいわゆる値付玉としての株式の譲渡が,非課税とされる株式の譲渡について定める所得税法施行令(昭和54年政令第69号による改正前)26条3項1号の引用する証券取引法2条4項所定の「売出」に当たらないとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行コ)11
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年4月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和53(行コ)11
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- 各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を除外したところで、過少な課税標準額を記載した内容虚偽の申告書を作成して提出した行為は、事実の隠ぺいに該当するとした事例
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- 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
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- 居住の用に供していない譲渡物件の所在地に住民登録をしていた者が、納税相談時に担当職員に虚偽の申立てをする等し、申告書を作成させ提出したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当するとした事例
- 売買契約の内容を仮装して土地重課税の額を過少に申告した行為は仮装隠ぺいに該当するとした事例
- 免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている旨の虚偽の記載をして修正申告書を提出した行為は、重加算税の賦課要件である「隠ぺい又は仮装の行為」に当たるとした事例
- 使用人の詐取行為における隠ぺい、仮装行為について、請求人自身の行為と同視することはできないとした事例
- 相続財産の申告漏れの一部について、請求人がその存在を認識していたとまでは認められず、重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例
- 内容虚偽の契約書等を作成し、これを基に所得金額等を算定して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 原処分庁は、被相続人が各同族会社に対する債権を放棄していないのに、各同族会社の(実質的)経営者である請求人が債権放棄があったとする経理処理をした上で相続財産からこれら債権を除外して相続税の申告をしたとして重加算税を賦課したが、上記債権の一部は被相続人が実際に債権放棄をした可能性が認められるとして、原処分庁の事実認定を否定した事例(平成23年12月相続開始に係る相続税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年10月1日裁決)
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