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固定資産税賦課決定取消請求事件|昭和55(行ウ)17

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年4月23日 [国税通則法]

判示事項

1 固定資産税賦課決定処分に当たり,課税処分権者である市長において,登記簿上の所有者が真実の所有者でないことを熟知していたとしても,右登記簿上の所有者に対する右処分は違法とはいえないとした事例 2 固定資産税の賦課期日である毎年1月1日現在における登記簿上の所有者は,真実の権利関係のいかんにかかわらず当該年度の納税義務を負うか

裁判要旨

2 固定資産税の賦課期日である毎年1月1日現在における登記簿上の所有者は,真実の権利関係のいかんにかかわらず当該年度の納税義務を負う。
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)17
事件名
固定資産税賦課決定取消請求事件
裁判年月日
昭和56年4月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
固定資産税賦課決定取消請求事件|昭和55(行ウ)17

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関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 請求人の事業、取引の内容を詳細に認定した上で、関係者の供述の信用性の有無を判断し、隠ぺい・仮装の事実を認めた事例
  2. 偽りその他不正の行為が認められないとして処分を取り消した事例(平成17年分〜平成23年分の所得税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年1月17日裁決)
  3. 消費税施行前に販売した商品につき返品があったかのように仮装して、消費税額の還付を受けたことに対し、重加算税を賦課したことは適法であるとした事例
  4. 郵便局に郵便物を留め置く手続をしている場合の送達の時期は、当該郵便局に郵便物が留め置かれた時に送達の効力が生ずるとした事例
  5. 納税者本人の申告行為に重要な関係を有する部門(経理部門等)に所属し、相当な権限を有する地位(課長等)に就いている者の隠ぺい又は仮装の行為は、特段の事情がない限り、納税者本人の行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
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  7. 原処分庁が法定申告期限内に地価税の申告書が提出されていないことを内部資料によって確認した上、請求人の関与税理士事務所員に対し電話で問い合わせた直後に地価税申告書が提出された場合は、国税通則法第66条第3項にいう「調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものではないとき」に該当せず、同条第1項に規定する「納付すべき税額」とは法定申告期限後に提出された申告書に記載された納付すべき税額を指し、税の納付とは直接関係がなく、無申告加算税の基礎となる税額の計算において法定申告期限内に納付された税額を控除すべきではないとした事例
  8. 仕入先との間の契約の解除に伴う解約料として支払った金員の額を損金の額に算入したことについて、隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められないとした事例(平20.12.1〜平21.11.30までの事業年度の法人税の重加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成27年6月9日裁決)
  9. 代理権のない請求人の父に請求人名義の署名・押印をさせ、提出させた本件各修正申告書は無効で重加算税の取消しを求めるとの請求人の主張を認めず、請求人の父の納税申告手続全般にわたる代理権の存在及び同人による隠ぺい仮装行為を認定した事例
  10. 偽りその他不正の行為によりその税額を免れていた部分のみならずその他の部分についても、その法定申告期限から7年を経過する日まで更正できるとした事例
  11. 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
  12. 会社の休業中における土地譲渡収入を代表者個人名義預金に入金したことが事実の隠ぺいに当たらないとした事例
  13. 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
  14. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
  15. 請求人の取締役営業部長が行った架空仕入れは、国税通則法第70条第5項の「偽りその他不正の行為」に該当するとした事例
  16. 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
  17. 代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例
  18. 偽りその他不正の行為を行なった者には、納税者本人のみならず、納税者の委任を受けた者も含まれるとした事例
  19. 請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例
  20. 納税者と関与税理士との間において、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装することについての意思の連絡があったものと認められるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例

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