譲渡所得(株式等)で節税
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代替資産として取得した建物及び建物附属設備のうち、建物についてのみ圧縮記帳したために生じた圧縮限度超過額は、建物附属設備に係る圧縮損の計上額として取り扱うことはできないとした事例

[租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][譲渡利益金額の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1989/06/16 [租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][譲渡利益金額の計算]

裁決事例集 No.37 - 311頁

 租税特別措置法第64条第1項の規定は、法人がその決算を確定する際に、同項に定める方法により経理上の処理をすることを要件として、その処理をした金額に限り、しかも、圧縮限度額の範囲内で、所得の金額の計算上、損金の額に算入することを認めているものであるところ、請求人は、損金経理により帳簿価額を減額する方法により建物のみを圧縮経理しており、建物附属設備については、その経理をしていないことが認められるから、建物附属設備を圧縮限度額の計算の基礎になる代替資産に含めて圧縮限度額を算定することはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
代替資産として取得した建物及び建物附属設備のうち、建物についてのみ圧縮記帳したために生じた圧縮限度超過額は、建物附属設備に係る圧縮損の計上額として取り扱うことはできないとした事例

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