相続税等決定取消請求控訴事件|昭和55(行コ)17
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年7月16日 [相続税法]判示事項
相続財産たる土地に係る第三者との貸借関係が使用貸借に当たるとして,その使用権の価額を零と評価した相続税の更正処分に違法はないとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和55(行コ)17
- 事件名
- 相続税等決定取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年7月16日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税等決定取消請求控訴事件|昭和55(行コ)17
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- 本件土地の価額は、相続後に本件土地を譲渡したときの価額の7割相当額によるか、又は公売価額を基準として算定した金額とすべきとの請求人の主張に対して、路線価は時価を上回っておらず、また、特殊性のある公売価額を客観的時価と認めることはできないとした事例
- 相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、各相続人の固有の相続税の納付義務の確定に伴い法律上当然に確定し、直ちに連帯納付義務者に対し徴収手続を行うことができ、また、補充性が認められないから、本来の納税者に対する徴収手続を尽くさないでされた連帯納付義務についての督促は不当であるとの請求人の主張には理由がないとした事例
- 相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、相続税徴収の確保を図るため、相互に各相続人に課した特別の責任であって、各相続人の固有の納税義務が確定すれば、他の共同相続人に徴収手続を行うことができ、滞納者に徴収手続を尽くした後でなければ、共同相続人に徴収手続を行えないというものではないとされた事例
- 本件贈与に係る負担は課税価格の計算上贈与財産の価額から控除すべき負担に当たらないとした事例
- 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合に利益を受けたか否かは、現物出資の前後における出資の価額の差額によって判断すべきであるとした事例
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