更正処分取消等請求控訴事件|昭和55(行コ)53
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年8月27日 [相続税法]判示事項
書面によらない親子間の株式の贈与が相続税法19条所定の贈与に当たるか否かは,右贈与に係る株式の名義書換えがされた日が相続開始前3年以内であるか否かによって決すべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和55(行コ)53
- 事件名
- 更正処分取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年8月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求控訴事件|昭和55(行コ)53
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- 代物弁済によって取得した財産の価額と債権の額との差額は贈与に当たるとした事例
- 1. 書面による贈与契約であってもその契約の効果が真実生じているか否かを実質的に判断するべきであるとした事例2. 複数の連帯保証人と物上保証人がある場合の負担割合は平等であるとした事例
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