更正処分取消等請求控訴事件|昭和55(行コ)53
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年8月27日 [相続税法]判示事項
書面によらない親子間の株式の贈与が相続税法19条所定の贈与に当たるか否かは,右贈与に係る株式の名義書換えがされた日が相続開始前3年以内であるか否かによって決すべきであるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和55(行コ)53
- 事件名
- 更正処分取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年8月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正処分取消等請求控訴事件|昭和55(行コ)53
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- 貸金庫内に保管されていた株券は、貸金庫の開閉状況、株券の管理・処分の決定方法等の状況からみて、本件被相続人名義分も含めて、その全部が、本件被相続人の被相続人である父親の未分割遺産であるから、そのうち本件被相続人の法定相続分相当のみが本件被相続人の相続財産であると認定した事例
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