法人税更正処分取消請求事件|昭和53(行ウ)2
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年11月5日 [法人税法]判示事項
1 自動車のエンジン部品の販売会社がその傘下の系列販売店から海外研修料の名目で徴収した金員が,右研修の不参加者に対する返還業務がなく,また,余剰金の清算もされていないとして,法人税法22条2項にいう益金に算入されるべきであるとした事例 2 自動車のエンジン部品の取付費用につき,同部品がいわゆるマルチ商法により販売されるため,系列販売店に販売された時点では,最終的に取り付けられる数量を合理的に算定することができないとして,その損金計上が許されないとした事例- 裁判所名
- 山口地方裁判所
- 事件番号
- 昭和53(行ウ)2
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和56年11月5日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求事件|昭和53(行ウ)2
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