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所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件|昭和54(行コ)109

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年11月10日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

個人が,その居住の用に供している家屋を,その敷地を更地として譲渡する目的で取り壊した上,当該土地のみを譲渡する場合にも租税特別措置法(昭和51年法律第5号による改正前)35条1項が適用されるが,右敷地の一部を更地として譲渡するため,右家屋のうち,譲渡対象地上にある部分を取り壊したとしても,残存家屋が居住の用に供し得る場合には,右敷地譲渡につき同項の適用はないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和54(行コ)109
事件名
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件
裁判年月日
昭和56年11月10日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件|昭和54(行コ)109

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関連する裁決事例(所得税法>租税特別措置法)

  1. 年末近くに入居したため、その年に融資が間に合わず借入金の年末残高証明書の発行を受けられなかった場合、住宅取得等特別控除は結果的に4年間しか適用がないとされた事例
  2. 請求人らから同時にされた各共有地の持分移転登記申請については、その各土地は共同で競落したことに基因しているもので、1筆の共有地からの同一事件に係る分筆登記によって生じたものではないから、租税特別措置法第84条の4第2項の適用はないとした事例
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  10. 買換承認申請書の買換期限の延長承認申請書が提出期限までに提出されていないので買換特例の適用はないとした事例
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  17. 請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例
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