所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件|昭和54(行コ)109
[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和56年11月10日 [所得税法][租税特別措置法]判示事項
個人が,その居住の用に供している家屋を,その敷地を更地として譲渡する目的で取り壊した上,当該土地のみを譲渡する場合にも租税特別措置法(昭和51年法律第5号による改正前)35条1項が適用されるが,右敷地の一部を更地として譲渡するため,右家屋のうち,譲渡対象地上にある部分を取り壊したとしても,残存家屋が居住の用に供し得る場合には,右敷地譲渡につき同項の適用はないとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 昭和54(行コ)109
- 事件名
- 所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和56年11月10日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等無効確認等請求,不当利得返還請求各控訴事件|昭和54(行コ)109
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