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法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)57

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年11月18日 [法人税法]

判示事項

法人の役員退職給与の損金算入限度額につき,当該法人と同業種,類似規模の7法人の役員退職金支給事例から算定した役員功績倍率の最高値をもって相当性の判断基準としたことが,合理的であるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和55(行コ)57
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和56年11月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)57

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  1. 更正の理由書に簿外収入の年月日の記載が欠けていても、それだけでは理由附記に不備があるとはいえず、また、請求人の経理担当者が行った仮装行為は請求人の行為と同一視でき重加算税の賦課は適法であるとした事例
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  3. 二輪車販売店のメーカーから無償で供与された資産は専らメーカーの広告宣伝を目的としたものではないとして受贈益を認定した事例
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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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