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差押処分取消請求事件|昭和54(行ウ)137

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和56年11月27日 [国税徴収法]

判示事項

建物の仮装登記名義人に対する滞納処分としてされた当該建物の差押処分につき,自己の意思に基づき他人名義の仮装登記を作出せしめた右建物の真の所有者は,民法94条2項の類推適用により,当該建物の所有権が移転していないことを善意の第三者である差押処分庁に対抗することができないとして,適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和54(行ウ)137
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
昭和56年11月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求事件|昭和54(行ウ)137

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  1. 請求人は、原処分庁に対して、信義則上、請求人が滞納会社と別異の法人格であることを主張して被差押債権の帰属を争うことができないとした事例
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