従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

開発公社等を経由して取得した工業団地内の土地の取得時期について、旧地主から市開発公社が買収した時ではなく、請求人が協同組合から取得した時であるとした事例

[租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][適用対象行為の範囲]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1979/11/19 [租税特別措置法][法人税法の特例][土地の譲渡等がある場合の特別税率][適用対象行為の範囲]

裁決事例集 No.19 - 164頁

 譲渡した土地は、旧地主から市開発公社及び協同組合を経由して請求人が取得したこととなっているが、それは、請求人ら組合員が公社に買収依頼をしたことにより、公社が本件土地を含む工業団地の土地を買収し、それを組合を経由して取得する形式をとったためであるから、当該土地の実質的な取得の日は、公社が取得を完了した昭和43年7月以前であるとの主張について、公社は請求人の代理人としてではなく公社自らが工業団地分譲事業として取得したものであることから、当該土地の取得時期は、公社の取得した日を請求人の取得した日と認めることはできず、組合と請求人との間において売買価額が確定した売買予約契約の締結の日である昭和45年4月1日と解すべきである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
開発公社等を経由して取得した工業団地内の土地の取得時期について、旧地主から市開発公社が買収した時ではなく、請求人が協同組合から取得した時であるとした事例

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