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譲渡所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)4

[所得税法][譲渡所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年3月3日 [所得税法][譲渡所得]

判示事項

自己所有の甲土地を他人所有の乙土地等と交換により譲渡した場合における譲渡所得金額の算定につき,右他人が右交換の直前に乙土地を買い入れた価額が正常な取引によるものとはいえないとして,右買入価額が乙土地の価額であることを前提に甲土地の譲渡所得金額を算定したことが違法とされた事例
裁判所名
浦和地方裁判所
事件番号
昭和53(行ウ)4
事件名
譲渡所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
昭和57年3月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
譲渡所得税更正処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)4

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得)

  1. 土地・建物を一括して譲渡した場合において、それぞれの取得価額が不明なときには、[1]先ず建物の取得費をN調査会が公表している着工建築物構造単価から算定し、[2]次いで土地の取得費は、譲渡価額の総額から建物の取得費を控除し、土地の譲渡価額を算定した上で、譲渡時に対する取得時の○○価格指数(住宅地)の割合を乗じて算定した事例
  2. 代償分割により代償金を負担して取得した土地を譲渡した場合のその代償金は譲渡費用に当たらないとした事例
  3. 譲渡所得の計算上、資産の取得のための借入金の利子のうち、当該資産を居住のために使用開始した日の後の期間に対応する部分の金額は、資産の取得費に該当しないとした事例
  4. 訴訟上の和解により立木の対価の名目で支払われた金員は山林所得ではなく譲渡所得に該当し、訴訟費用、弁護士費用は譲渡費用に該当しないとした事例
  5. 土地の譲渡に際し隣接地を地方公共団体に無償で提供した当該隣接地の時価相当額は譲渡所得の金額の計算上譲渡費用とはならないとした事例
  6. 請求人が自宅内に造作した茶室を、譲渡に際して解体し、新住居に移築した費用は、譲渡のために直接要した費用に当たらないとした事例
  7. 他の相続人らに支払われた金員は代償債務の支払であり、請求人の譲渡収入金額から控除することはできないとした事例
  8. 小作権を消滅させ、新たに建物の所有を目的とする借地権を設定したことによる権利金については、旧小作権部分と旧底地部分に係る収入金額とに区分して、長期・短期のそれぞれの譲渡所得金額を計算することが相当であるとした事例
  9. 譲渡資産に付されていた抵当権を抹消するために支払った当該抵当権に係る利息・損害金等は、譲渡費用に該当しないとした事例
  10. 請求人が賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却に伴い、本件建物の事務室を賃借していた本件建物の管理会社に対し立退料名目で支払った金員は、本件建物の譲渡に要した費用に該当しないとした事例(平成24年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年9月30日裁決)
  11. 登記名義変更の訴訟費用を支払うための借入金の利子は土地の取得費には当たらないとした事例
  12. 特例上場株式等の特定口座への受入れの際に、証券会社に対し実際の取得価額を証明する取引報告書を提出していないことから、実際の取得価額に基づいて株式等に係る譲渡所得の金額の計算上控除すべき取得費を計算することはできないとした事例
  13. 賦払の契約により購入した固定資産に係る購入代価と賦払期間中の利息及び賦払金の回収費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合に該当するとして、当該固定資産の使用開始後の期間に係る利息等相当部分は取得費に当たらないとした事例
  14. 遺産分割の際に支出した弁護士費用は、所得税法第38条に規定する「資産の取得に要した金額」には該当しないとした事例
  15. 土地の贈与契約を解除するために支払った和解金は、その後に譲渡した当該土地の譲渡費用には該当しないとした事例
  16. 請求人らが土地の譲渡に際して支払ったコンサルタント料等は、譲渡所得の計算上譲渡費用に当たらないとした事例(平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年6月4日裁決)
  17. 遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は当該代償分割によって取得した資産の取得費の額に算入できないとした事例
  18. 土地改良事業の施行地区内に所在する農地の転用を目的として譲渡する際に納付した農地転用決済金は、譲渡費用には当たらないとした事例
  19. 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例
  20. 土地取得後これを利用することなく譲渡した場合には、その土地の取得に要した借入金の利子及び抵当権設定費用等は当該土地の取得費に算入すべきであるとした事例

※最大20件まで表示

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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