法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)83

[法人税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年5月17日 [法人税法][租税特別措置法]

判示事項

会社が,自己所有の土地等を他人所有の土地等との交換により譲渡し,取得した土地等を直ちに他に譲渡して事業の用に供さなかった場合において,右交換は租税特別措置法65条の9の定める場合に該当しないとして,右交換による土地等の譲渡につき同法65条の7及び65条の8の適用がないとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)83
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年5月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)83

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関連する裁決事例(法人税法>租税特別措置法)

  1. 譲渡した家屋は生活の本拠として居住の用に供していたものであるから租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するとした事例
  2. 旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例
  3. 本件旧家屋と新家屋の水道と電気の使用量の状況、ガス会社との供給契約の終了時期や電話の移設の状況等から判断すると、本件の課税の特例が適用される期限を徒過した以後に本件譲渡が行われているものと認められるとして、居住用財産の課税の特例は適用されないとした事例
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  10. 請求人が譲渡した土地に所在していた建物は、請求人が生活の本拠として使用していたとは認められないとした事例
  11. ○○教室を営む請求人が、卒業式において供した昼食等に係る費用は、交際費等に該当しないとした事例
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  14. 同業者に対する調整金員は交際費等に該当するとした事例
  15. 特定市街化区域農地である旨の書類の交付が受けられない土地の譲渡については租税特別措置法第31条の2の規定の適用はないとした事例
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  18. 従来の建物の一部を取り壊し増築したものについて租税特別措置法第41条第1項に規定する新築住宅に該当しないとする原処分庁の主張を退けた事例
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  20. 居住の用に供していた当該家屋を遺産分割により取得した者は租税特別措置法69条の3第2項に規定する「所有家屋に居住したことがない者」に当たらず、また、遺言執行費用を課税価格の計算上控除することはできないとした事例

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