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所得税還付請求事件|昭和55(行ウ)27

[所得金額の計算][所得税法][譲渡所得][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年8月27日 [所得金額の計算][所得税法][譲渡所得][国税通則法]

判示事項

取得した土地を現実に使用することなく譲渡した場合において,右土地購入のために借り入れた借入金の利子につき,所得税基本通達(昭和54年直資3―8,直所3―20による改正前)38―8の取扱いに従い,右土地の譲渡所得金額の計算上控除すべき所得税法38条1項所定の取得費に算入しないで確定申告した者が,申告後,右通達の改正により右利子も取得費に算入される取扱いになったことを理由としてした国に対する不当利得返還請求が,国には,右申告につき,国税通則法70条2項1号に基づく減額更正処分をすべき義務はないとして,棄却された事例
裁判所名
名古屋地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)27
事件名
所得税還付請求事件
裁判年月日
昭和57年8月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税還付請求事件|昭和55(行ウ)27

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得金額の計算>所得税法>譲渡所得>国税通則法)

  1. 請求人が主張していない行政手続法第14条に基づく理由の提示につき、審判所の調査の結果、理由の提示に不備があったと認定した事例(平18.9.1〜平19.8.31までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31、平23.9.1〜平24.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分、平18.9.1〜平19.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平19.8.31、平20.9.1〜平21.8.31、平23.9.1〜平24.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月10日裁決)
  2. 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
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  6. 請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
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  11. 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
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  13. 居住の用に供していない家屋の所在地に住民登録をし、その住民票の写しを添付したことについて、仮装行為の意図は認められないとした事例
  14. 債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
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  17. 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
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