法人税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)77

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年11月17日 [法人税法]

判示事項

1 建設業者が土地所有者との間の約定に基づき採石作業完了時に採石跡地の埋戻しないし植林のために支出する費用につき,砂利等の採取を開始した日の属する事業年度以後その埋戻しを行う日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度において,砂利等の採取の進行に応じて一定の算式により右費用を適正に見積もり,これを採取した砂利等の取得価額に算入することを認めた法人税基本通達2―2―4は,右費用が法人税法22条3項1号にいう原価に当たることを前提とした確認的な定めであるとして,右通達施行前の事業年度においても,右費用は,それが債務として確定している限り,損金に算入することができるとした事例 2 建設業者が土地所有者との間の約定に基づき採石作業完了時に採石跡地の埋戻しないし植林のために支出する費用が,対外的債務として確定しているとして,損金に算入されるべきであるとされた事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
昭和55(行ウ)77
事件名
法人税更正処分取消請求事件
裁判年月日
昭和57年11月17日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消請求事件|昭和55(行ウ)77

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  20. 帳簿書類の不提示が青色申告承認取消事由に該当するとした事例

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