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所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)17

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和57年12月21日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

事業用買換資産である建物を租税特別措置法(昭和50年法律第16号による改正前)37条4項括孤書き所定の日までに取得することができなかった場合において,これが右建物の建築を請け負った業者の責めに帰すべきやむを得ない事情によるものであっても,同条の規定を適用する余地はないとした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)17
事件名
所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
昭和57年12月21日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和56(行コ)17

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