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還付加算金還付請求控訴事件|昭和56(行コ)4

[法人税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年2月28日 [法人税法][更正の請求]

判示事項

1 法人税増額更正処分についての取消判決の確定又は更正期間経過後の税務署長による取消処分があった場合においてした法人県民税及び法人事業税の更正請求が,それぞれ地方税法(昭和50年法律第18号による改正前。以下同じ。)53条の3及び同法72条の33の2第2項所定の更正の請求に当たり,同法17条の4第1項2号所定の更正の請求に当たるとされた事例 2 法人税増額更正処分に伴い,地方税法(昭和50年法律第18号による改正前。以下同じ。)53条3項の申告により納付した法人県民税及び同法72条の33第3項の申告により納付した法人事業税が,法人税増額更正処分についての取消判決の確定又は更正期間経過後の税務署長による取消処分があった場合においてした法人県民税及び法人事業税の更正請求に基づいてされた減額更正処分により過納金となった場合につき,その還付加算金の額は同法17条の4第1項2号により計算すべきであるとした事例 3 法人税増額更正処分に伴い,地方税法(昭和50年法律第18号による改正前。以下同じ。)53条3項の申告により納付した法人県民税及び同法72条の33第3項の申告により納付した法人県民税及び事業税が,更正の請求を経ずにされた減額更正処分により過納金となった場合につき,その還付加算金の額は同法17条の4第1項4号,同法施行令6条の15第1項1号に従い計算すべきであるとした事例
裁判所名
広島高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)4
事件名
還付加算金還付請求控訴事件
裁判年月日
昭和58年2月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
還付加算金還付請求控訴事件|昭和56(行コ)4

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  1. 遺贈の効力は認められるものの、請求人がその効力の有無について疑問を抱いたとしてもやむを得ない客観的な事情が認められるとして、遺贈に関する調停の成立により国税通則法第23条第2項第1号の規定による更正の請求を認めた事例
  2. 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
  3. 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
  4. 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
  5. 本件和解は、本件不動産の持分2分の1が被相続人の相続開始日にさかのぼって利害関係人に帰属することを認めたものと解する余地はなく、将来に向かって新たな権利関係等を創設する趣旨のものであることから、国税通則法第23条第2項第1号にいう「和解」に当たらないとした事例
  6. 申告後に改正された通達を根拠として法定の期限経過後になされた更正の請求は、不適法であるとした事例
  7. 調停により制限超過利息を残存元本に充当したことに伴い受取利息を減額したことは、更正の請求の後発的事由に該当しないとした事例
  8. ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
  9. 合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
  10. 相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例
  11. 社会福祉法人の理事が県等から不正受給した補助金の一部を当該法人からの賞与とした所得税の申告について、当該不正受給に係る刑事事件の判決の確定を理由として更正の請求をすることはできないとした事例
  12. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
  13. 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
  14. 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
  15. 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
  16. 国税通則法第23条第2項ないし同法施行令第6条に規定のない納税者の主観的な事由は、同項の後発的事由に該当しないとした事例
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