法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

法人税等の課税処分取消請求事件|昭和45(行ウ)7

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和58年3月24日 [法人税法]

判示事項

1 旧法人税法(昭和22年法律第28号)22条の4第1項にいう「残余財産が確定した場合」の意義 2 旧法人税法(昭和22年法律第28号)22条の4第1項にいう「残余財産が確定した場合」に当たるとしてした清算中の法人に対する法人税決定処分が適法とされた事例

裁判要旨

1 旧法人税法(昭和22年法律第28号)22条の4第1項にいう「残余財産が確定した場合」とは,清算中の法人において株主に分配すべき財産価額が確定したとき,すなわち,未換価資産の換価処分又は株主への現物分配を行い,債務を弁済し,かつ,債権の取立てを完了し,又は回収不能が確定したときをいう。
裁判所名
前橋地方裁判所
事件番号
昭和45(行ウ)7
事件名
法人税等の課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和58年3月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等の課税処分取消請求事件|昭和45(行ウ)7

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法)

  1. 地方公共団体に対する寄付金として支出した金員は、請求人が建設を予定しているゴルフ場の開発行為に伴う実質的な負担金であるから、繰延資産に該当するとした事例
  2. 保冷施設は、建物に固着した内部造作物であるから、冷蔵業用設備の耐用年数ではなく、冷蔵倉庫用建物の耐用年数を適用するのが相当であるとした事例
  3. 所有資産が主として土地である子会社の株式の価額の算定に当たり、土地を時価で評価して、純資産価額方式に準じて算定した価額を時価相当額と認定した原処分は相当であるとした事例
  4. 団地の管理組合である請求人は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、請求人の収益事業による収入であるとした事例(平19.4.1〜平24.3.31の各事業年度の法人税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成25年10月15日裁決)
  5. 団体定期保険契約に基づいて収受した保険金を死亡退職従業員の遺族に支払った事実は認められないとした事例
  6. 賃借した土地に設置した支柱付き鉄骨屋根の駐輪場施設は、当該土地の賃借期間満了時に解体撤去されることが確実であることを理由としてされた当該賃借期間を耐用年数とする短縮承認申請は、法人税法施行令第57条第1項に掲げる事由に該当せず認められないとした事例
  7. 請求人が非上場株式を関係会社の代表者に対して額面金額で譲渡した価額は、通常取引価額に比べ低額であるから、その価額と譲渡価額との差額は寄付金であると認定した事例
  8. 請求人が有する売掛債権は、その債権が消滅した事業年度の貸倒損失となるとした事例
  9. 工事移転のために支出した費用のうち、既存設備の移転費用及び少額減価償却資産の取得費用は損金の額に算入されるとした事例
  10. 宗教法人である請求人の営む不動産貸付業及び駐車場業は、法人税施行令第5条第2項の要件に該当しないから、非収益事業には当たらないとした事例
  11. 宗教法人の墨跡収入は、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する請負業に係る収入であるとした事例
  12. 納入申告されていない料理飲食等消費税について債務が確定していないとした事例
  13. 翌期へ繰り越す欠損金額の記載誤りによる過大控除は当該欠損金額の繰越控除を行った事業年度において是正すれば足りるとした事例
  14. 業務の遂行と観光を目的とする海外渡航の航空運賃の全額を損金と認定した事例
  15. 法人名義の船舶の譲渡による所得はその現物出資者となっている個人に帰属するとした事例
  16. 子会社の設立後に行った現物出資により取得した株式について、法人税法第51条の圧縮記帳の適用がないとした事例
  17. 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
  18. 法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が同条第4号に掲げる外国法人であった期間に係る匿名組合の収益分配金(源泉分離課税制度の適用対象所得)の支払を受けた際に源泉徴収された所得税の額は、収益分配金を実際に受領した日の属する事業年度の法人税の申告においても所得税額控除の適用はできないとした事例
  19. 本件事業年度の有価証券売却損は過年度仮装経理の修正経理とは認められず、架空の損失の計上と認定した事例
  20. 未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:221
昨日:371
ページビュー
今日:419
昨日:6,324

ページの先頭へ移動