所得税更正処分,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|昭和46(行ウ)8
[所得税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和58年4月27日 [所得税法][過少申告加算税]判示事項
所得税の更正がされた後に修正申告がされた場合には,右更正は修正申告に吸収されて消滅するから,右更正の取消しを求める訴えの利益はないとした事例- 裁判所名
- 横浜地方裁判所
- 事件番号
- 昭和46(行ウ)8
- 事件名
- 所得税更正処分,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和58年4月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分,過少申告加算税賦課決定処分の取消請求事件|昭和46(行ウ)8
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- 譲渡所得の金額の計算を誤ったのは、譲渡した土地は亡父が生前に事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例を適用して取得した買換資産であることを知らなかったためであること、また、老後の生活のため売却したものであること等の事情を課税処分において考慮すべきであるとの請求人の主張には理由がないとした事例
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- 公的年金等に係る雑所得の金額を算出するに際し、いわゆる「雑所得速算表」を誤認した結果、所得税の確定申告が過少申告となった場合において、誤認したのは請求人の過失によるものと認められ、また、原処分庁から指摘があれば訂正するつもりで法定申告期限前に申告書を郵送したところ、期限内に指摘されなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
- 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
- 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
- 土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらないとした事例
- 原処分庁の調査担当職員が請求人の消費税に係る経理処理を是正しなかったとしても、国税通則法第65条第4項及び第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
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- 債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
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