法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)9
[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和59年6月29日 [法人税法][過少申告加算税]判示事項
時価に比して低額である所定の譲渡価額により他の会社へ直ちに転売すべき旨の特約の付された売買契約に基づき同族会社から土地の低額譲渡を受け,右特約に従って土地を転売した会社に対する法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定が,契約によって生じたじた収益額を判断するには,特約を含めた全契約内容に従うべきであるところ,右特約によれば,右会社は右土地を自由に転売することができなかったのに,右特約を無視し,右土地の時価を基準として収益額を判断したものであるとして,取り消された事例- 裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行コ)9
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 昭和59年6月29日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求控訴事件|昭和58(行コ)9
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