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相続税更正処分取消請求事件|昭和60(行ウ)13

[納税義務者][相続税法][債務控除]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成元年6月9日 [納税義務者][相続税法][債務控除]

判示事項

1 相続税法34条4項の規定する連帯納付義務の性質 2 贈与者の死亡後にその相続財産から相続税法34条4項に基づく連帯納付義務の履行として贈与税が支払われた場合につき,相続開始時において受贈者が無資力の状況にあって求償権を行使しても納付した税額に相当する金員の返済を受ける見込みが全くないなどの特別の事情があるのなら格別,贈与者に連帯納付義務があるというだけでは,前記連帯納付義務は同法14条1項に定める「確実と認められる債務」には該当しないとして,贈与税額を同法13条の債務控除の対象とすることはできないとした事例

裁判要旨

1 相続税法34条4項に基づく贈与者の連帯納付義務は,贈与税の本来の納税義務者である受贈者がその義務を果たさないときの補完のために定められたものであって,その関係は主たる債務と従たる債務の関係にあり,贈与者において納税義務を履行した場合には,贈与者から受贈者に対する求償権が発生する。
裁判所名
静岡地方裁判所
事件番号
昭和60(行ウ)13
事件名
相続税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成元年6月9日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分取消請求事件|昭和60(行ウ)13

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