相続税更正処分取消請求事件|昭和60(行ウ)13
[納税義務者][相続税法][債務控除]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成元年6月9日 [納税義務者][相続税法][債務控除]判示事項
1 相続税法34条4項の規定する連帯納付義務の性質 2 贈与者の死亡後にその相続財産から相続税法34条4項に基づく連帯納付義務の履行として贈与税が支払われた場合につき,相続開始時において受贈者が無資力の状況にあって求償権を行使しても納付した税額に相当する金員の返済を受ける見込みが全くないなどの特別の事情があるのなら格別,贈与者に連帯納付義務があるというだけでは,前記連帯納付義務は同法14条1項に定める「確実と認められる債務」には該当しないとして,贈与税額を同法13条の債務控除の対象とすることはできないとした事例裁判要旨
1 相続税法34条4項に基づく贈与者の連帯納付義務は,贈与税の本来の納税義務者である受贈者がその義務を果たさないときの補完のために定められたものであって,その関係は主たる債務と従たる債務の関係にあり,贈与者において納税義務を履行した場合には,贈与者から受贈者に対する求償権が発生する。- 裁判所名
- 静岡地方裁判所
- 事件番号
- 昭和60(行ウ)13
- 事件名
- 相続税更正処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成元年6月9日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分取消請求事件|昭和60(行ウ)13
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(納税義務者>相続税法>債務控除)
- 相続開始後の和解で相続権確認の訴えの取下げの代償として支払うこととした金銭債務は相続債務ではないとした事例
- 判決によって給付を命じられた不当利得返還債務の額は相続税法第14条に規定する確実と認められる債務に該当するとした事例
- 使用人に対する退職金債務 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 本文へジャンプします サイト内検索 検索の仕方 利用案内 サイトマップ 関連リンク ホーム >> 公表裁決事例集等の紹介 >> 公表裁決事例要旨 >> 相続税法関係 >> 使用人に対する退職金債務 「関係税法」を選択すると、該当の税法関係の事例選択ページに移動します。menu("相続税法関係")| 閲覧方法 | 相続税の課税価格の計算 使用人に対する退職金債務 分割財産に係る課税価格 非課税財産 債務控除 借入金 敷金、保証金等 判決、訴訟上の和解による債務 物上保証、連帯債務等 使用人に対する退職金債務(1件) 保証債務 その他 相続開始前3年以内の贈与 その他 被相続人の事業を承継した相続人が従業員等に支払った被相続人時代の退職金は相続債務ではないとした事例
- 可分債権である貸付金債権については、可分債権であることをもって分割の対象とならない財産とみるのは相当ではなく、共同相続人間で実際に分割が行われた場合、実際に分割が行われないまでも、相続分に応じて取得する旨の共同相続人全員の合意がされた場合、一部の相続人が可分債権に対する自己の相続分相当の権利を行使した場合など、明らかにその全部又は一部の帰属が確定している場合を除き、他の未分割財産と一体として取り扱うのが相当であるとした事例
- 賃貸ビルに係る保証金債務の額について、無利息等であることを理由としてその経済的利益の現在価値を控除することは相当でないとした事例
- 1. 書面による贈与契約であってもその契約の効果が真実生じているか否かを実質的に判断するべきであるとした事例2. 複数の連帯保証人と物上保証人がある場合の負担割合は平等であるとした事例
- 遺産分割協議は有効に成立しており、当該遺産分割協議に基づく決定処分は違法とは認められないとした事例
- 遺産分割協議において寄与分に応ずる財産が具体的に定められるとともに、一部の財産が協議の対象から漏れていた場合において、相続税法第55条の規定により相続税の課税価格をいわゆる穴埋方式で計算するときには、当該寄与分に応ずる財産の価額は各共同相続人の未分割財産の取得可能額の計算の基礎となる財産の価額から除外されるとした事例
- 請求人が、被相続人の財産から親族に支払った金員は、相続開始後に成立した贈与契約に基因するもので、相続開始の際に現に存する確実な債務ではないとした事例
- 団体信用生命保険契約に基づき被相続人の死亡を保険事故として支払われる保険金により充当される被相続人の債務は債務控除の対象にならないとした事例
- 相続開始前3年以内に贈与があった場合の当該贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算したとしても、贈与税の課税関係が消滅するものではないとした事例
- 相続税法第55条にいう「相続分の割合」とは、共同相続人が他の共同相続人に対して、その権利を主張することができる持分的な権利の割合をいうものとした事例
- 相続税法基本通達13−3ただし書の定めにより、他の共同相続人の債務等超過分を請求人の課税価格から控除するためには、債務等超過分を控除することが可能な者の合意が必要であるとした事例
- 相続人らから本件被相続人への本件各金員の支出は、本件被相続人が相続税対策のために相続人らに贈与を行っていたことなどからすると、相続人らから本件被相続人への贈与であったとみることは困難であるから、本件各金員は、相続人らから本件被相続人に貸し付けられたものと認められるとした事例
- 相続人らが所有する取引相場のない株式は、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けたものと認定した事例
- 土地区画整理事業において見込まれる減歩部分に相当する金額は相続債務ではないとした事例
- 相続開始後に成立した和解に基づく債務は相続税法第14条に規定する債務に該当しないとした事例
- 無利息の預り保証金及び敷金に係る債務控除額は、その元本価額から、通常の利率による返還期までの間に享受する経済的利益の額を控除した額によるのが相当であるとした事例
- 相続開始前3年以内に贈与により取得した財産は贈与税の更正・決定等の期間経過後であっても相続税の課税価格に加算すべきであるとした事例
- 土地が物上保証に供されているとしてもその土地の評価額と同額の債務があるとはいえないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。