請求人が直接株式を保有する特定外国子会社等は、本店所在地国等において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえないことから、租税特別措置法第40条の4にいう外国子会社合算税制が適用されないための要件たる管理支配基準を満たしていなかったとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
2010/09/02 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例] 請求人は、租税特別措置法第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当するL社は、管理支配基準を満たしており、外国子会社合算税制が適用されない旨主張する。
しかしながら、管理支配基準は、特定外国子会社等が独立企業としての実体を備え、所在地国で事業活動を行っているかどうかについて事業の管理運営の面から判断する基準であると解されるから、特定外国子会社等が管理支配基準を満たしているか否かは、当該特定外国子会社等の重要な意思決定機関である株主総会及び取締役会の開催、役員の職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が本店所在地国で行われているかどうか、業務遂行上の重要事項を当該特定外国子会社等が自らの意思で決定しているかどうか等の諸事情を総合的に考慮し、当該特定外国子会社等が本店所在地国において、独立した法人としての実体を備えて活動しているといい得るか否かによって判断すべきものであるところ、L社の事業遂行のための重要な事項は、請求人自身が単独で決定、実行しているものと認められることからすると、同社は、同社の大株主、あるいは主力関連会社の役員である請求人個人の強い管理、支配の下に置かれていたものと評価され、同社が、本件各事業年度を通じて、T国において、独立した法人として、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえず、同社は、本件各事業年度において管理支配基準を満たしていなかったと判断するのが相当である。
《参照条文等》 租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前のもの。)第40条の4
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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