所得税更正処分取消,更正処分取消請求控訴事件|平成1(行コ)73
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成2年6月28日 [所得税法]判示事項
1 近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びにその購入に当たり医師がした検眼費用は,所得税法73条の医療費控除の対象となるか 2 近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びにその購入に当たり医師がした検眼費用が医療費控除の対象にならないとしてされた所得税更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
1 近視及び乱視矯正用の眼鏡及びコンタクトレンズの購入費用並びに購入に当たり医師がした検視費用は,所得税法73条の医療費控除の対象とならない。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成1(行コ)73
- 事件名
- 所得税更正処分取消,更正処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成2年6月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消,更正処分取消請求控訴事件|平成1(行コ)73
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- 1. 現物出資により取得した出資の価額を純資産価額方式で算定する場合、会社が所有する土地の価額は相続税評価額ではなく通常取引される価額によるべきであるとした事例2. 現物出資により取得した出資の価額を純資産価額方式で算定する場合、法人税等の税額に相当する金額を控除すべきでないとした事例
- 死亡保険金に係る一時所得の金額の計算上、借入金利息の支払のための借入金及び当該借入金に係る抵当権設定費用等は収入を得るために支出した金額に該当しないとした事例
- 請求人が管理業務を委託した同族会社は、請求人が必要経費に算入すべきと主張する管理費の額に見合う管理業務を行っていたと認められることから、その全額を必要経費に算入すべきであるとした事例
- 請求人が耐用年数の短縮を求める理由は、本件建物自体の構造等に変化が生じて物理的、客観的に使用可能期間が短くなったという事由ではなく、取壊しの行われることが将来予定されているという本件契約当事者の取決めを理由とするものであるので、所得税法施行令第130条第1項に掲げる事由には該当しないとした事例
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