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所得税更正処分取消請求事件|昭和63(行ウ)4

[所得税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成2年8月28日 [所得税法][租税特別措置法]

判示事項

土地をその所有者が代表取締役を務める同族会社に自動車解体業に使用する目的で固定資産税を少し上回る額の賃料で賃貸した後,同土地の一部を第三者に譲渡した場合につき,その賃貸土地のうち実際に前記事業の用に供されていた部分は全体の約20パーセントにすぎず,前記譲渡に係る部分も事業の用に供されていなかったことや,前記賃貸借契約締結の約3箇月後から前記土地所有者により前記土地の分割譲渡が繰り返し行われ,しかも賃料額の改訂は行われなかったことなどにかんがみると,同人が,前記契約締結の当初において,前記土地の貸付けを相当の期間継続して行うことを予定していたとはいえず,その貸付けは租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)25条2項所定の不動産等の貸付けに当たらないとして,前記土地譲渡には租税特別措置法37条1項の適用がないとした事例
裁判所名
那覇地方裁判所
事件番号
昭和63(行ウ)4
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成2年8月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和63(行ウ)4

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