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法人税更正処分等取消請求事件|昭和61(行ウ)151

[法人税法][租税特別措置法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成2年9月19日 [法人税法][租税特別措置法][過少申告加算税]

判示事項

1 租税特別措置法(昭和60年法律第7号による改正前)66条の6第3項にいう「その事業の管理,支配及び運営を自ら行つているものである場合」の判断基準 2 租税特別措置法(昭和60年法律第7号による改正前)66条の6第1項に基づき特定外国子会社等に係る課税対象留保金額を益金に算入すべきものとしてした法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,前記特定外国子会社等がその事業の管理,支配及び運営を自ら行っているとはいえないから,同条3項の適用はないとして,適法とされた事例

裁判要旨

1 租税特別措置法(昭和60年法律第7号による改正前)66条の6第3項にいう「その事業の管理,支配及び運営を自ら行つているものである場合」に当たるか否かは当該特定外国子会社等の重要な意思決定機関である株主総会及び取締役会の開催,役員の職務執行,会計帳簿の作成及び保管等が本店所在地国で行われているかどうか,業務遂行上の重要事項を当該外国子会社等が自らの意思で決定しているかどうかなどの諸事情を総合的に考慮し,当該外国子会社等がその本店所在地国において親会社から独立した企業としての実体を備えて活動しているといえるかどうかによって判断すべきであり,この判断と当該外国子会社等の業務の種別とは一応無関係である。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和61(行ウ)151
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成2年9月19日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求事件|昭和61(行ウ)151

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