関税更正処分の取消請求事件|昭和62(行ウ)81
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成2年10月8日 [国税通則法]判示事項
1 関税法6条にいう「貨物を輸入する者」の意義とその判断基準 2 台湾からの冷凍豚部分肉の輸入について,輸入申告の名義人とはなっていないが,自ら輸出者側と交渉して輸入契約の内容を実質的に決定し,この輸入取引により直接利益を取得している者が,関税法6条にいう「貨物を輸入する者」に該当するとした事例裁判要旨
1 関税法6条にいう「貨物を輸入する者」とは,実質的にみて本邦に引き取る貨物の処分権限を有している者,すなわち実質的に輸入の効果が帰属する者をいい,この者に当たるか否かは,輸出者との交渉,信用状の開設,代金の決済等の輸入手続への関与の仕方,輸入貨物の国内における処分,販売方法の実態,当該輸入取引による利益の帰属関係等の事情を総合して判断すべきものであり,実質的な貨物の輸入者が複数あると認められるときは,それらの者が共同して関税の納税義務を負担することとなる。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和62(行ウ)81
- 事件名
- 関税更正処分の取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成2年10月8日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
- 関税更正処分の取消請求事件|昭和62(行ウ)81
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