特別土地保有税免除期間延長不承認処分取消請求事件|昭和62(行ウ)10
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成2年11月7日 [国税通則法]判示事項
1 地方税法601条2項の「やむを得ない理由」の意義 2 特別土地保有税の徴収猶予に係る土地を地方税法601条1項所定の期間内に非課税土地として使用を開始することができなかった理由が,主要取引先の企業の事業計画に応じて当該土地上に建築する施設を決定しようとする趣旨で,同企業との新規の取引を獲得するために相当期間を費やしたことにあるときは,その事情は同条2項にいう「やむを得ない理由」に該当しないとして,その場合に特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長を承認しなかった処分が適法であるとされた事例裁判要旨
1 地方税法601条2項の「やむを得ない理由」とは,本人の意思にかかわらず,免除に係る期間内に非課税用途に供することを社会通念上不可能にするような事情が客観的に認められる場合をいう。- 裁判所名
- 広島地方裁判所
- 事件番号
- 昭和62(行ウ)10
- 事件名
- 特別土地保有税免除期間延長不承認処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成2年11月7日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 特別土地保有税免除期間延長不承認処分取消請求事件|昭和62(行ウ)10
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