所得税更正処分等取消請求事件|昭和58(行ウ)8
[所得税法][事業所得][推計課税][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成2年11月8日 [所得税法][事業所得][推計課税][過少申告加算税]判示事項
1 推計課税の必要性の要件及び意義 2 自動二輪車等の販売及び修理を業とする者の事業所得金額について,同人の取引先における反面調査により把握した仕入金額を基礎とし,これに同業者の売買差益率及び一般経費率を適用するという推計方法により算定してした所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,推計の必要性が認められ,かつ合理性を有するから適法であるとされた事例 3 自動二輪車等の販売及び修理を業とする者の事業所得金額について,同人の取引先における反面調査により把握した仕入金額を基礎とし,これに同業者の売買差益率及び一般経費率を適用するという推計方法により算定してした所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,推計の必要性が認められ,かつ合理性を有するから適法であるとされた事例裁判要旨
1 所得税法は申告納税を原則としているから,推計の方法によって更正等の処分を行うことが許容されるのは,納税者が帳簿書類を備え付けておらず,収入・支出の状況を直接資料によって明らかにすることができない場合,納税者が備え付けている帳簿書類の内容が不正確で信頼性に乏しい場合,又は納税者若しくはその取引先関係者が調査に協力しないため直接資料が入手できない等の理由により課税庁が所得金額等の実額を把握できない場合に限られ,また,このような推計課税の必要性は,更正等の課税処分の独立した手続要件(効力要件)ではないが,推計によって算出された金額が真実の金額である旨の事実上の推定を働かせる基礎事情となるものであり,課税処分取消訴訟において,課税庁が推計による所得又は収入若しくは経費の認識に基づいて課税処分を維持しようとする限りにおいて,推計の必要性が認められないときには,推計の基礎を欠くことによって推計による認定ができなくなり,その結果,課税庁の主張する所得の証明がされないことから,課税処分が違法とされるものである。- 裁判所名
- 福岡地方裁判所
- 事件番号
- 昭和58(行ウ)8
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成2年11月8日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和58(行ウ)8
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