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固定資産税賦課決定等取消請求事件|平成1(行ウ)189

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成3年3月29日 [国税通則法]

判示事項

長期営農継続農地に係る固定資産税及び都市計画税の徴収猶予取消処分の取消しを求める請求が,当該農地の共有者の一人が他の共有者にその持分を譲渡した場合は,その後も営農の主体に変更がない場合であっても,農地の一部について所有者の変動が生じたことになり,しかも,共有者全員が共有土地全体の価格を課税標準とする納税義務を連帯して負うことからすると,その納税義務主体たる所有者の同一性が失われることになり,地方税法(平成3年法律第7号による改正前)附則29条の5第1項にいう「引き続き長期営農継続農地として保全」したといえないこととなるから,同条7項の「第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき」に当たるとして,棄却された事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成1(行ウ)189
事件名
固定資産税賦課決定等取消請求事件
裁判年月日
平成3年3月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
固定資産税賦課決定等取消請求事件|平成1(行ウ)189

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  1. 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
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