青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行コ)14

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成3年7月18日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][過少申告加算税]

判示事項

1 土地の譲渡所得の計算に当たり,租税特別措置法(昭和60年法律第7号による改正前)34条の2第1項,2項3号による譲渡所得の特別控除が受けられるとして,所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める訴えが,同土地については,国土利用計画法(昭和62年法律第47号による改正前)23条3項,14条1項に違反して,同法23条1項による届出をする前に売買予約が成立していたものと認められるから,前記租税特別措置法の規定の適用はないとして,棄却された事例 2 国土利用計画法(昭和62年法律第47号による改正前)23条3項と憲法29条2項

裁判要旨

2 国土利用計画法23条3項は憲法29条2項に違反しない。
裁判所名
仙台高等裁判所
事件番号
平成1(行コ)14
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成3年7月18日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行コ)14

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関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法>過少申告加算税)

  1. 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
  2. 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
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