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所得税更正処分取消請求控訴事件|平成2(行コ)25

[所得税法][租税特別措置法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年1月30日 [所得税法][租税特別措置法][過少申告加算税]

判示事項

1 租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前)37条の5の趣旨 2 2階建の個人住宅が6階建のマンションに接合している場合につき,両建物の一棟性,一体性を否定し,租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前)37条の5第1項所定の買換資産に当たらないとした事例

裁判要旨

1 租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前)37条の5の趣旨は,新規の住宅地の供給が困難となった3大都市圏の中心地である既成市街地内において,土地所有者らが自ら行う立体化,高度化による土地の有効利用を住宅政策上の見地から推進することにあり,事業用資産に該当しない土地の所有者が,土地を譲渡して,その土地の上に建築される4階建以上の中高層の耐火共同住宅を取得する場合には,買換えの特例を認めるものである。 2 2階建の個人住宅が6階建のマンションに接合している場合において,両建物が全体として1棟であり,一体性を有するものとして,租税特別措置法(昭和56年法律第13号による改正前)37条の5第1項にいう「地上階数四以上の中高層の耐火共同住宅」に該当するというためには,当該両建物が建築構造上1棟であるか,外観上1棟であるか,建物機能の共通性,一体性があるか,用途ないし利用上の一体性があるかという四つの観点から考察した上,その取得期限日の現況において,当該両建物の一棟性,一体性が認められることを要すると解するのが相当であるとして,当該両建物の一棟性,一体性を否定し,前記2階建の個人住宅及びこれに対応する土地の持分が同項所定の買換資産に当たらないとしてした所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を適法とした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
平成2(行コ)25
事件名
所得税更正処分取消請求控訴事件
裁判年月日
平成4年1月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求控訴事件|平成2(行コ)25

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