個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行ウ)19

[法人税法][所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成4年2月20日 [法人税法][所得税法]

判示事項

1 所得税法157条を適用するに当たり,同族会社の法人税額及び納税者の妻の当該会社の役員報酬に対する所得税額をしん酌することの要否 2 納税者が同族会社に対して自分の開業した病院の管理業務を委託した場合の適正委託料の算定方法につき,経費実額方式によらずに同業者比準方式によるべきであるとした事例 3 納税者が同族会社に対して自分の開業した病院の建物管理・給食管理・事務管理の業務を委託した場合の適正委託料の算定方法につき,適切な比準同業者が存在しない場合には,個別受託同業者倍率比準方式による推計も許されるとした事例

裁判要旨

1 所得税法157条を適用するに当たって,同族会社及びその役員である納税者の妻は,当該納税者とは全く別個の課税主体であり,同条は所定の行為計算と直接関係のある当該納税者の所得税だけを問題としていると解されるから,前記会社の法人税額及び納税者の妻の役員としての報酬に対する所得税額をしん酌する必要はない。 2 納税者が同族会社に対して自分の開業した病院の建物管理・給食管理・事務管理の業務を委託している場合の適正委託料の算定方法につき,病院経営者自ら当該管理行為をした場合に通常要する経費の額に基づく経費実額方式ではなく,これを当該同族会社と業務内容,事業規模,収入金額の近似する同業者(受託同業者)が,その者と同族関係にない者から同様の条件の下でその業務の管理を受託している場合の委託料の額とその原価相当額との割合に比準させる同業者比準方式によるのが最も合理的な方法であるとした事例 3 納税者が同族会社に対して自分の開業した病院の建物管理・給食管理・事務管理の業務を委託している場合の適正委託料の算定方法につき,同業者比準方式を採用した上で,前記業務を一括して受託している適切な比準同業者がいない場合に,個々の委託業務ごとに正常な委託料を算出し,これを積算して総体としての適正委託料の額を算定する個別受諾同業者倍率比準方式によることも,合理的な推計方法の一つとして許されるとした事例
裁判所名
福岡地方裁判所
事件番号
平成1(行ウ)19
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成4年2月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行ウ)19

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>所得税法)

  1. 職人に対し支払った報酬は外注費ではなく給与に該当するとした事例
  2. 職務発明・考案に係る権利の譲渡の対価として支払われた和解金については、職務発明に関する「相当の対価」の追加分として受け取ったものと認められることなどから、譲渡所得に該当せず、雑所得に該当するとした事例
  3. 区画形質を変更して土地を譲渡したことによる所得は、雑所得に当たるとして、土地取得のための借入金の利子の額を必要経費に算入した事例
  4. 請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰属する事業所得であるとした事例
  5. 平成2年分土地及び平成3年分土地の売主は請求人、買主はT社、譲渡収入金額は3億68万円及び1,670万円であるとして請求人の主張を排斥した事例
  6. 債務返済に信ぴょう性がなく現有の家屋に借家人の地位しか有しない場合は、譲渡担保に当たらないとした事例
  7. 請求人を共有名義人の一人とする不動産の譲渡所得について請求人に帰属する金額はないとする請求人の主張を退けた事例
  8. 請求人が代表取締役を務める内国法人が外国法人と締結した業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、当該内国法人に帰属するとした事例(平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成26年7月1日裁決)
  9. タクシーによる旅客運送業を営む法人について、休日乗務手当、嘱託乗務員の乗務手当の源泉徴収につき、支給額等を認定し、適用税率を是正し、税額を算定した事例
  10. 賃貸借契約について紛争を解決するために支払った和解金は不動産所得の必要経費ではないとした事例
  11. 遺産分割の際に支出した弁護士費用は、所得税法第38条に規定する「資産の取得に要した金額」には該当しないとした事例
  12. 遺留分権利者が遺留分減殺請求に基づく給付を遺産の譲渡代金から受領しても、譲渡所得は生じないとして原処分を取り消した事例
  13. 請求人が組合員となっている民法上の任意組合からの船舶の賃貸事業に係る損益であるとする金額は、所得税法第26条第1項に規定する不動産所得の金額の計算上、総収入金額又は必要経費に当たらないとした事例
  14. 本件土地の売買に際し、請求人は確定申告した売買代金以外にも金銭を受領した事実があるとしてなされた更正処分について、その事実を認めるに足りる証拠はないとして、その全部を取り消した事例
  15. 年の中途で死亡した被相続人に係る納付すべき所得税の額のうち、請求人が承継する納付すべき税額は、遺留分減殺請求により修正された相続分によりあん分して計算した額であるとした事例
  16. 居住用兼賃貸用資産の譲渡代金と借入金とをもって居住用兼賃貸用資産を取得した場合における借入金利子のうち、賃貸用部分に対応する金額は不動産所得の金額の計算上必要経費に該当するとした事例
  17. 事業協同組合の組合員の死亡脱退により生じた持分払戻金に含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務があるとした事例
  18. 請求人の主張する保証債務の存在を認めなかった事例
  19. 請求人が行った外国為替証拠金取引に係るスワップポイントの収入すべき時期は、請求人の通貨証拠金取引口座に累積された時であるとした事例
  20. 所得税法第90条に規定する平均課税を適用せずに確定申告が行われた後、平均課税の適用を求めてなされた国税通則法第23条第1項に基づく更正の請求が認められないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:392
昨日:468
ページビュー
今日:550
昨日:3,493

ページの先頭へ移動