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既存住宅の共有持分の追加取得は、租税特別措置法第41条“住宅の取得をした場合の所得税額の特別控除”第1項に規定する「既存住宅」の取得に当たるとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1990/06/25 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]

裁決事例集 No.39 - 505頁

 共有持分権は一個独立の所有権たる性質を有するものであって、通常の所有権と同じく目的物を使用・収益・処分する権能を持つものと解されるから、居住の用に供する家屋の共有持分の取得は住宅取得特別控除制度が適用される「既存住宅の取得」に当たると解するのが相当である。共有持分権の取得は既存住宅の取得に当たらないとする原処分庁の主張の趣旨は、同制度が持家促進の目的から設けられた立法趣旨に照らし相当でないということにあるとうかがわれるが、昭和58年の租税特別措置法の一部改正により持家居住者が既存住宅を取得した場合にも同制度の適用を認めることとされた法改正の経緯からみて、上記のとおり解したとしても、その立法の趣旨に反するものとまではいえない。すなわち、既に居住用家屋を有する者が他の居住用家屋を2以上取得することとなる場合のほかは租税特別措置法第41条の適用が認められるものであることから、既に居住用家屋の共有持分を追加取得した場合であっても、同居している夫婦間又は親子間におけるように居住状態の変化の伴わない売買であればともかく、かかる事情がうかがわれない本件にあっては同条の適用があるものと解するのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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  10. いわゆる超過物納に係る還付金相当額について譲渡所得の金額を計算する場合において、その物納許可に基づく物納財産の収納が相続税の法定申告期限から2年経過後であっても、本件譲渡が本件特例の適用期間を経過した後にされたものである以上、租税特別措置法第39条第1項の適用はないとされた事例
  11. 賃貸借契約の解除後相当期間内にした土地の譲渡について、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産の譲渡に該当するとした事例
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  13. 水田預託契約に基づいて農協に預託していた水田の譲渡は事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
  14. 住宅取得等特別控除の適用に当たり、事務所等兼用住宅については、床面積240平方メートル以下の要件は、居住の用に供する部分のみでなく、一棟の家屋全体の床面積で判定すべきであるとした事例
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