役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

相続税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)93

[相続税法][財産の評価]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成5年3月15日 [相続税法][財産の評価]

判示事項

1 相続税法22条の定める「当該財産の取得の時における時価」を相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2ー4課資1ー6により「財産評価基本通達」と題名改正,同題名改正前)の定める評価方式以外の方法で評価することの可否 2 相続開始直前に被相続人が多額の金員の借入れを行って土地を取得し,相続開始後に相続人が当該土地を売却して借入金を返済した場合における当該土地の相続財産としての評価につき,客観的な市場価格を算定してした相続税更正処分等の取消請求が棄却された事例

裁判要旨

1 相続税法22条の定める「当該財産の取得の時における時価」とは相続開始時における当該財産の客観的な交換価格をいい,市場価格と同義であるが,課税実務上は,個別的評価の不都合を避けるため,相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2ー4課資1ー6により「財産評価基本通達」と題名改正,同題名改正前)による評価方式によって相続財産の評価を行うこととされており,これもまた同法22条にいう「時価」であるといえるから,特別の事情がない限り同通達に定められた評価方式によるべきであるが,同通達による評価方式を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって,富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反し,実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであるなどの特別な事情がある場合には,同通達による評価額をもって同法22条にいう「時価」ということはできず,例外的に他の合理的な方式によることが許されるのであり,このような評価が,租税法律主義に反するということはできない。 2 相続開始直前に被相続人が多額の金員の借入れを行って土地を取得し,相続開始後に相続人が当該土地を売却して借入金を返済した場合につき,当該行為は,相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2ー4課資1ー6により「財産評価基本通達」と題名改正,同題名改正前)に定められた方法による評価額と現実の取引価額との間に生じている開差を利用して相続税の負担の軽減を図るという目的で行われたものであり,同通達によらないことが許される特別の事情があるから,相続税法22条の「時価」として,同通達によらず,当該土地の取得価額を基準に客観的な市場価格を算定してした相続税更正処分等は適法であるとして,同処分等の取消請求が棄却された事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成4(行コ)93
事件名
相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判年月日
平成5年3月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)93

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(相続税法>財産の評価)

  1. 本件貸駐車場は、不整形地ではあるがその程度が比較的小さいので、不整形地補正は適用できず、また、本件賃貸マンションの敷地と一体利用とは認められないので、当該入居者の利用部分は貸家建付地の評価ができないとして請求人らの主張を排斥した事例
  2. 贈与によって取得した土地には借地権は存在せず、建物所有を目的とする賃借権以外の賃借権の目的となっている土地として評価すべきであるとした事例
  3. 人格のない社団に対する出資の評価については、企業組合等の出資の評価に準じて純資産価額方式によるのが相当であり、その場合、評価差額に対する法人税等相当額の控除を行うのは相当でないとされた事例
  4. 財産評価基本通達に定められた評価方法により算定される価額が時価を上回る場合、同通達の定めにより難い特別な事情があると認められることから、他の合理的な評価方法により評価することが許されるとした事例
  5. 被相続人と請求人との間における本件土地の貸借関係は賃貸借とはいえず使用貸借と認めるのが相当であるから、本件土地は自用地として評価すべきであるとされた事例
  6. 貸付金債権に係る債務者に返済能力等が認められないから、その貸付金債権の評価額は零円であるとした事例
  7. 周知の埋蔵文化財包蔵地については発掘調査費用の額の80%相当額を控除して評価することが相当であるとした事例
  8. 戸建住宅の敷地として分譲開発した場合に公共公益的施設用地の負担は必要ないことから広大地には該当しないとした事例
  9. 評価対象地は、標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大とは認められないから広大地に該当しないとした事例
  10. 贈与財産である取引相場のない株式を純資産価額方式で評価する場合において、当該株式の発行法人が有する営業権の価額は財産評価基本通達の規定により評価することが相当であるとした事例
  11. 共同住宅の敷地として利用されている評価対象地は、その周辺地域の標準的な利用状況に照らしても有効利用されていることから、広大地には当たらないとした事例
  12. 相続により取得した土地は、いわゆるマンション適地等に該当するので、財産評価基本通達24−4に定める広大地に該当しないとした事例
  13. 本件家屋に賃借人が住んでおらず、家賃が未払等であっても、賃貸借契約は継続していると認められることから、本件家屋は貸家として評価すべきであるとした事例
  14. 相続により取得した土地が無道路地であるとの請求人の主張を排斥した事例
  15. 存続期間が100年を超える地上権の設定であっても、建物の所有を目的とする場合には借地法の法的保護の下にあるから、相続税法第23条“地上権及び永小作権の評価”の適用はないとした事例
  16. 相当の地代を支払って賃借していた土地に係る借地権につき相続税の課税価格に算入される価額はないとした事例
  17. 親子間で使用貸借した土地の相続税評価額は自用地としての価額によるべきであるとした事例
  18. 請求人が相続により取得した取引相場のない株式は、「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないことから、配当還元方式で評価することはできないとした事例
  19. 借地権の設定されている土地の評価に当たり、自用地としての価額から控除すべき借地権の価額はないとした事例
  20. 相続によって取得した土地が無道路地に当たらないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:119
昨日:372
ページビュー
今日:1,059
昨日:1,116

ページの先頭へ移動