役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

所得税更正処分取消請求事件|平成1(行ウ)2

[所得税法][事業所得][推計課税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成6年5月23日 [所得税法][事業所得][推計課税]

判示事項

1 推計課税の本質及び推計方法の合理性の意義 2 推計課税における推計方法の合理性について他の推計方法との間の優劣を争う主張の当否 3 建築型枠大工工事業を営む白色申告者につき,売上金額に同業者の平均算出所得率を乗じて事業所得の金額を推計してした所得税の更正が,適法であるとされた事例

裁判要旨

1 推計課税は,課税標準を実額で把握することが困難な場合において,税負担公平の観点から実額課税の代替的手段として合理的な推計の方法で課税標準を算定することを課税庁に許容した実体法上の制度であり,実額課税とは別に課税庁に所得の算定を許す行為規範を認めたものであって,真実の所得を事実上の推定によって認定するものではないから,推計方法の合理性も,真実の所得を算定し得る最も合理的なものである必要はなく,実額近似値を求め得る程度の一応の合理性で足りると解すべきである。 2 課税庁の採用した推計方法が,実額課税の代替手段にふさわしい一応の合理性が認められるものであるならば,他により合理的な推計方法があるとしても,推計課税は適法というべきであり,他の推計方法との間の優劣を争う主張は失当である。 3 建築型枠大工工事業を営む白色申告者につき,反面調査により把握した売上金額に同業者の平均算出所得率を乗じて事業所得の金額を推計してした所得税の更正が,推計方法に実額近似値を求め得る程度の一応の合理性を認めることができるから,他の推計方法との間の優劣を判断するまでもなく合理性を肯定できるなどとして,適法であるとされた事例
裁判所名
京都地方裁判所
事件番号
平成1(行ウ)2
事件名
所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日
平成6年5月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消請求事件|平成1(行ウ)2

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>事業所得>推計課税)

  1. 資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例(平成17年分及び平成18年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成26年2月27日裁決)
  2. 必要経費を実額により計算することが可能な場合において、その必要経費を経費率によって推計計算することは許されないとした事例
  3. 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平21.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平22.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年6月18日裁決)
  4. 請求人の事業所得の金額を推計により算定する際に用いた同業者率の算定が合理的でないとした事例
  5. 原処分庁は、各店舗の水道光熱費を基礎として同業者比率法により各店舗ごとの所得金額を算定しているが、各店舗の水道光熱費の合計金額を基礎とする推計方法がより合理的であるとした事例
  6. 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法に合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分並びに平19.1.1〜平20.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・棄却、全部取消し・平成26年7月4日裁決)
  7. 原処分庁が用いた効率法による推計方法には合理性が認められるとした事例
  8. 常に外注工賃が存在する業態については、進行年分の外注工賃を考慮した所得率を用いるのが最も合理的な推計方法であるとした事例
  9. 原処分庁が用いた資産負債増減法による推計において、推計の基礎とされた資産及び負債の認定に誤りがあるとした事例
  10. 原処分庁が用いた同業者比率法による推計において、同業者の選定漏れがあったとした事例
  11. 請求人の売上金額を割箸の仕入本数から推計により算定することは必ずしも合理的であるとはいい難いとした事例

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:215
昨日:457
ページビュー
今日:466
昨日:1,186

ページの先頭へ移動