特別土地保有税納税義務免除認定不承認処分取消請求事件|平成5(行ウ)9
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成6年9月26日 [国税通則法]判示事項
駐車場の用に供することを目的として第三者に賃貸した土地に係る特別土地保有税の納税義務の免除に関する地方税法603条の2第1項の認定をしない旨の決定が,当該土地の利用状況及び使用頻度にかんがみると,「その利用が相当の期間にわたると認められること」との要件を欠くとして,適法とされた事例裁判要旨
駐車場の用に供することを目的として第三者に賃貸した土地に係る特別土地保有税の納税義務の免除に関する地方税法603条の2第1項の認定をしない旨の決定につき,同項2号に規定する基準を定める同法施行令(昭和25年政令第245号)54条の47第2項2号にいう「その利用が相当の期間にわたると認められること」とは,同法603条の2第1項2号所定の特定施設としての利用が現に行われ,その利用が当該特定施設に係る通常の利用期間にわたることと解すべきであり,その判断に当たっては,所有者の利用意思,特定施設の具体的な利用状況等を総合的に考慮すべきであることからすると,駐車場等の土地自体の利用を主たる目的とする特定施設の場合には,土地の利用方法としての有効利用性が低く,当該土地上に設置される工作物も通常同号の定める恒久性の判断資料としての意義が必ずしも大きくないから,その駐車場等としての使用頻度も前記恒久性の判定要素として考慮することが必要であるとした上,前記駐車場の利用状況及び使用頻度にかんがみると,前記土地の駐車場としての利用が相当の期間にわたるとは認めることができないから,前記土地は同法施行令54条の47第2項2号の基準に適合するものの用に供する土地に該当しないとして,前記決定が適法とされた事例- 裁判所名
- 浦和地方裁判所
- 事件番号
- 平成5(行ウ)9
- 事件名
- 特別土地保有税納税義務免除認定不承認処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成6年9月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 特別土地保有税納税義務免除認定不承認処分取消請求事件|平成5(行ウ)9
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(国税通則法)
- 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
- 国税通則法第46条第2項第4号の「その事業につき著しい損失を受けたこと」に類する事実が認められないとした事例
- 税務職員の誤指導、その後の誤った申告書の受理は、公の見解の表示に当たらないとして信義則違反を理由とする課税処分の取消しを認めなかった事例
- 会社の休業中における土地譲渡収入を代表者個人名義預金に入金したことが事実の隠ぺいに当たらないとした事例
- 本件充当処分時において、滞納国税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されておらず、また、本件青色申告承認取消処分及び本件更正処分が無効とは認められないとして、滞納国税に対する還付金の充当処分は適法であるとした事例
- 代理権のない請求人の父に請求人名義の署名・押印をさせ、提出させた本件各修正申告書は無効で重加算税の取消しを求めるとの請求人の主張を認めず、請求人の父の納税申告手続全般にわたる代理権の存在及び同人による隠ぺい仮装行為を認定した事例
- 源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったと認められるとした事例
- 国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
- 1月4日は国税通則法第10条第2項に規定する「その他一般の休日」に該当しないとして、審査請求人の年始の営業開始日である平成12年1月5日(水曜日)に提出された消費税及び地方消費税の確定申告書は期限後申告に該当するとしてなされた無申告加算税の賦課決定処分を適法と認定した事例
- 請求人の常務取締役として経営に参画し、担当部門に係る取引全般を総括的に委任されている者の行った仕入金額の架空計上は、たとえそれを請求人の代表者が知らなかったとしても、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定は適法であるとした事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
- 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
- 押印が漏れている相続税の申告書について、納税申告書としての効力が認められるとした事例(平成25年1月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年4月1日裁決)
- 納税相談に際し、請求人は買換えであることを申し出ていない等の状況の下で、担当職員が請求人提示資料中の、登記済権利証添付書類の内容についてまで十分検討しなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないとした事例
- 外国人であり日本で翻訳・通訳業に従事する請求人について、納税地特定のための住所の認定、各課税通知書及び繰上請求書を差置送達の方法で送達したことの適法性、請求人への繰上請求の適法性、差押処分の適法性などについて、請求人の主張を排斥した事例
- 被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金の支払が確定していなかったため相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとはいえないとした事例
- 住民登録されている住所以外の居所に送達された更正通知書は適法に送達されたものとした事例
- 請求人について、「著しい損失」は認められないものの、売上金額は著しく減少し、赤字の状態に陥っているから、国税通則法第46条第2項第4号に掲げる事実に類する事実があるとした事例
- 期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
- 請求人が不在の場合に請求人の勤務先へ郵便物が転送されるように手続をしていた場合、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、原処分に係る通知書が請求人の勤務先に配達された日となり、その翌日から2か月を経過した日にした異議申立ては法定の不服申立期間を経過した後にされたものであるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。