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源泉所得税納税告知処分及び不納付不加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件|平成5(行コ)54

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成6年9月29日 [所得税法]

判示事項

外国法人が外国人従業員との合意により,同人に対する給与等につきその申告所得税等を負担していた場合において,実際に支払われた給与等の額を税引手取額として強制徴収すべき税額を計算した源泉所得税納税告知が,適法であるとされた事例

裁判要旨

外国法人が,外国人従業員に対する給与等につき,本国で勤務する場合の手取額保証の目的で,当該従業員との合意により同人の申告所得税等を負担していた場合において,所得税基本通達(昭和45年7月1日付け直審(所)第30号)222−1,同通達181〜223共−4に基づき,実際に支払われた給与等の額を税引手取額とし,これを税込み金額に逆算した金額を支払金額として強制徴収すべき税額を計算した源泉所得税納税告知が,当該合意は同法人において当該従業員に対して支給する給与等のほかに源泉所得税を負担する趣旨であるとして,適法であるとされた事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成5(行コ)54
事件名
源泉所得税納税告知処分及び不納付不加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
裁判年月日
平成6年9月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉所得税納税告知処分及び不納付不加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件|平成5(行コ)54

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