相続税の審査請求に対する裁決取消請求控訴事件|平成6(行コ)139
[相続税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成6年12月22日 [相続税法][租税特別措置法]判示事項
被相続人が所有していた土地及び同土地上の建物について,相続開始前に当該建物の一部分を賃貸事業用建物として管理運用することを目的とする信託契約が締結されたものの,相続開始時までには賃貸事業の準備行為がされていたにすぎず,相続開始後に初めて前記一部分が他に賃貸されるに至った場合において,当該一部分はいわゆる貸家には該当せず,かつ,その敷地部分はいわゆる貸家建付地にも事業用宅地にも該当しないとしてされた相続税の更正が,適法とされた事例裁判要旨
被相続人が所有していた土地及び同土地上の建物について,相続開始前に当該建物の一部分を賃貸事業用建物として管理運用することを目的とする信託契約が締結されたものの,相続開始時までには賃貸事業の準備行為がされていたにすぎず,相続開始後に初めて前記一部分が他に賃貸されるに至った場合において,当該一部分は相続税財産評価に関する基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17国税庁長官通達,平成3年12月18日付け課評2−4,課資1−6により「財産評価基本通達」と題名改正,同題名改正前)93のいわゆる貸家には該当せず,前記建物の敷地部分は同通達26のいわゆる貸家建付地にも租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項のいわゆる事業用宅地にも該当しないとしてした相続税の更正につき,前記貸家及び貸家建付地とは,現に借家権の目的となっている家屋及びその敷地の用に供されている土地をいうと解するのが相当であり,また,前記事業用宅地に該当するか否かは,相続開始の直前において,当該宅地が現実に事業の用に供されていたか否かという観点から判断されるべきであり,事業に供されたか否かについては,賃貸事業にあっては,賃貸借契約の締結をもって事業に供されたものとするのが相当であるとした上,信託財産についても,受託者により当該事業が開始されて初めて当該財産が事業に供されたというべきであるとして,前記相続税の更正が適法であるとされた事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成6(行コ)139
- 事件名
- 相続税の審査請求に対する裁決取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成6年12月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税の審査請求に対する裁決取消請求控訴事件|平成6(行コ)139
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法>租税特別措置法)
- 租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等の各事業年度の課税対象留保金額の計算上、特定外国子会社等が翌事業年度に行った中間配当の額を、当該各事業年度の未処分所得の金額から控除することはできないとした事例
- 建築条件付土地の譲渡について、一つの売買契約書が作成されていても、取引の経緯等から土地と建物の取引はそれぞれ別個の取引であると認められ、土地と建物の「一括譲渡」には当たらないとした事例
- 請求人が原処分庁に提出した上申書等は租税特別措置法施行令第39条の7第26項の買換資産の取得期間延長申請書としての法定記載事項を欠き、また、最終提出期限を経過した後に提出されたものであるから、適法な取得期間延長申請書とは認められないとした事例
- いわゆる超過物納に係る還付金相当額について譲渡所得の金額を計算する場合において、その物納許可に基づく物納財産の収納が相続税の法定申告期限から2年経過後であっても、本件譲渡が本件特例の適用期間を経過した後にされたものである以上、租税特別措置法第39条第1項の適用はないとされた事例
- 同一日に宅地と居住用家屋を異なる業者から取得した請求人が、宅地の取得に係る債務のみを有している場合には、住宅借入金等特別控除の適用はないとした事例
- 家屋について、所有権移転登記を受けた後において、租税特別措置法第74条の2に規定する登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書を提出しても、既に納付した登録免許税の還付を受けることはできないとした事例
- 住宅取得等特別控除の対象となる家屋の取得の対価の額には、不動産仲介手数料や不動産登記費用等は含まれないとした事例
- 兄の経営する会社の従業員に固定資産税及び修繕費の負担をさせて居住させていた土地建物は事業用資産に該当しないとした事例
- 海外のF島に本店を置くG社が、0%から30%までの間の税率を選択できる制度を利用して26%の税率を選択して納付したF島の法人所得税については、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当せず、G社は租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当するとした事例
- 租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”を適用しないで申告をした場合には、同条を適用した場合の所得の減少を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、相続人等の生活基盤の維持に必要なものに限定されるべきであり、被相続人が生前に居住用の宅地を複数保有していた場合であっても、正に相続開始の直前において現に居住の用に供していた宅地の部分に限られるとした事例
- 表彰制度に基づいて入賞代理店に支払った海外旅行費用相当額の金員は交際費等に該当するとした事例
- 道路占有権の譲渡による所得について租税特別措置法第63条第1項の適用があるとした事例
- 買換資産の同族会社に対する貸付けは、無償貸付けであることから、特定の事業用資産の買換特例の適用がないと認定した事例
- 競落代金納付前の競落土地の権利(いわゆる競落権)の譲渡は租税特別措置法(昭和55年法律第9号による改正前のもの)第63条の土地譲渡に該当するとした事例
- 租税特別措置法第37条の課税の特例を適用して確定申告書を提出した者が、その後に当該特例の適用を取りやめる旨の修正申告書の提出をすることはできないとした事例
- 請求人がJ社から受領した金員は、請求人及びJ社を含む5社が各1,300万円を出資して構成した本件共同体(民法第667条の組合)が、土地等の譲渡をして得た譲渡益の分配金であるから、その構成員たる請求人が本件共同体から受領すべき金額は請求人の土地等の譲渡益であり、また、当該土地等の取得から譲渡までの期間は2年以下であるから、租税特別措置法第63条の2に規定する超短期所有に係る土地等の譲渡利益に該当するとした事例
- 租税特別措置法第37条第4項に規定する承認に係る通知書が送達されたと推定されるとして、本件更正に更正期限を徒過した違法はないとした事例
- ロイヤルティに係る国外関連取引に基本三法と同等の方法を適用することはできず、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定する方法が相当であるとした事例
- 譲渡した土地及び建物は、請求人の生活の本拠ではなく、居住用財産の譲渡とは認められず、請求人が住民票を異動したことは、特例の適用を受けるための事実を仮装するために行ったものであるから、重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。