青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

課税処分取消請求事件|平成5(行ウ)157

[所得税法][相続税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成7年6月30日 [所得税法][相続税法][租税特別措置法]

判示事項

1 租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項所定の「事業」の意義及びその判断基準 2 相続した土地の一部が租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項に定める事業の用に供する宅地に該当しないとしてされた相続税の更正処分の取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

1 租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項(以下「本件特例」という。)所定の「事業」は,本件特例の制定及び改正の経緯,趣旨及び目的に照らし,所得税法上の事業と同義に解すべきであるが,所得税法は事業の意義について一般的な定義規定を置いていないから,所得税法上ひいては本件特例上の事業概念は社会通念に従って判断するほかなく,本件特例にいう事業に当たるか否かは,営利性,有償性の有無,継続性,反復性の有無,自己の危険と計算における企業遂行性の有無,その取引に費やした精神的,肉体的労力の程度,人的,物的設備の有無,その取引の目的,その者の職歴,社会的地位,生活状況などの諸点を総合して,社会通念上事業と言い得るかによって判断されるべきであり,これらの判断に当たって役務提供の程度や事業規模の大小のみを殊更重視するのは相当ではない。 2 5階建てビル(床面積は各階約110平方メートル)の敷地が租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項に定める事業の用に供する宅地に該当しないとしてされた相続税の更正処分につき,同建物は住居兼用ビルであり,貸室として利用されているのは2フロア分の2室にとどまる上に,賃貸のための従業員は用いられておらず,管理人室等の管理施設も存在しないなどの事情があるとしても,同貸室からの賃料収入が,同ビル建築のために銀行から借り入れた金員を返済するための唯一の原資であること,同ビルは,当初からその一部を継続的に賃貸することを目的として建築され,現にその貸付けが継続されていること,被相続人は貸付けのための管理業務に一定程度の精神的肉体的労力を費やしていたものとみられること等の諸点を総合すれば,同建物の貸付けは社会通念上事業といい得るものであり,同項所定の事業に該当するというべきであるとして,前記更正処分が取り消された事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成5(行ウ)157
事件名
課税処分取消請求事件
裁判年月日
平成7年6月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
課税処分取消請求事件|平成5(行ウ)157

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