課税処分取消請求事件|平成6(行ウ)339
[相続税法][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成8年3月22日 [相続税法][租税特別措置法]判示事項
相続した土地上に被相続人の居住用建物を建築するための建築請負契約が締結されていた場合において,当該土地は租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項所定の居住の用に供されていた宅地で建物又は構築物の敷地の用に供されているものに当たらないとしてされた相続税の更正が,適法とされた事例裁判要旨
相続した土地上に被相続人の居住用建物を建築するための建築請負契約が締結されていた場合において,当該土地は租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)69条の3第1項所定の居住の用に供されていた宅地で建物又は構築物の敷地の用に供されているものに当たらないとしてされた相続税の更正につき,同項所定の居住用宅地に当たるというためには,相続開始時において居住用建物の敷地としての土地の使用が具体化ないし現実化していることが必要であり,そのためには少なくとも当該土地上において現実に居住用建物の建築工事が着手され,当該土地が居住用建物の敷地として使用されることが外形的,客観的に明らかになっている状態にあることを要すると解されるところ,前記土地は,相続開始時において建物の建築確認申請も建築工事の着手もされておらず,更地の状態にあったから,同項所定の居住用宅地に該当しないとして,前記更正を適法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成6(行ウ)339
- 事件名
- 課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成8年3月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求事件|平成6(行ウ)339
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