課税処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)8
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成8年3月26日 [所得税法]判示事項
矯正歯科を診療科目とする歯科医が,矯正装置を装着した時点において,患者等と矯正治療契約を締結すると同時に一括して受領した基本施術料及び全顎的治療の料金(以下「矯正料」という。)の全額を,矯正装置装着の日の属する年分の収入金額に計上するものとしてした所得税の更正が,適法とされた事例裁判要旨
矯正歯科を診療科目とする歯科医が,検査,診断後,矯正装置を装着した時点において,患者等と矯正治療契約を締結すると同時に矯正料を一括して受領した場合につき,たとえ矯正治療そのものは以後数年間にわたって継続するものであるとしても,前記歯科医は,遅くとも前記矯正装置装着日には,矯正料を収入金額として管理,支配し得る状態になり,収入すべき権利が確定したものというべきであるから,矯正料全額を前記矯正装置装着の日の属する年分の収入金額に計上するものとしてした所得税の更正は,適法であるとした事例- 裁判所名
- 高松高等裁判所
- 事件番号
- 平成7(行コ)8
- 事件名
- 課税処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成8年3月26日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)8
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