登録免許税額認定処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)130
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成8年4月22日 [国税通則法]判示事項
登録免許税の課税標準及び税額を確定する登記官の認定処分の存否裁判要旨
登録免許税の課税標準及び税額は,登記の時に直接法令の規定によって具体的に確定するのであって,登記官の行政処分によって確定され,納税義務が生ずることになるわけではなく,登記官が登録免許税法25条により行う納付の事実の確認は,行政庁内部における確認行為にすぎず,これによって登録免許税の課税標準及び税額が公定力をもって確定されることになるものではないから,取消訴訟の対象となる登記官の認定処分は存在しない。- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成7(行コ)130
- 事件名
- 登録免許税額認定処分取消請求控訴事件
- 裁判年月日
- 平成8年4月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 登録免許税額認定処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)130
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(国税通則法)
- 直近5年分の売上除外割合等に基づき推計の方法で算定された各年分の売上除外額について、隠ぺいの事実を認め、重加算税賦課決定処分を適法とした事例
- 積極的な隠ぺい、仮装行為も租税負担を免れる意図を外部からもうかがい得る特段の行動も認められないため、重加算税の賦課要件を満たさないとした事例
- 増担保の要求処分の是非について、保証人の資力が著しく減少したため、請求人の国税の納付を担保することができないものと認定した事例
- 出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例
- 原処分庁が行った第二次納税義務の納付告知処分時の滞納者の住所は、原処分庁が管轄区域とする住所ではないことから、原処分庁は徴収に係る処分をする権限を有しないとした事例
- 異議審理手続において異議審理庁が原処分の理由を追加した事案で、原処分庁の手続に違法、不当がないとした事例(平成21年分及び平成22年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年8月1日裁決)
- 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
- 民事再生中の請求人に対して行われた差押処分が職権濫用による違法・不当な処分に当たらないとした事例
- 被相続人の死亡を保険事故とする生命保険金の支払が確定していなかったため相続税の期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとはいえないとした事例
- 過少に計上された売上げには隠ぺい仮装が認められ、他方で、推計の方法により否認した経費には隠ぺい仮装は認められないとした事例
- 売上除外等の不正行為は従業員が行ったものであり、請求人がその不正行為を知ったのは原処分調査時であるから、国税通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい又は仮装」に該当しないとの主張を排斥した事例
- 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
- 国税通則法第105条第1項にいう換価には債権の取立て及び配当を含まないものとした事例
- 修正申告のしょうように至るまでの過程において、原処分庁が当初保有していた情報とは異なる申告漏れが判明した事情がある場合において、修正申告は更正があるべきことを予知してなされたものであると認めた事例
- 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
- 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
- 国税通則法第38条第1項各号に掲げる繰上請求事由があるときは、納税の猶予申請に係る国税がその猶予期間内に完納されることが確実であるとか、当該国税の徴収確保の上で全く支障がないなどの特段の事情がない限り、納税の猶予は認められないとした事例
- 国税通則法第12条第2項の規定に基づき、更正通知書は請求人の住所に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定した事例
- 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
- 消費税施行前に販売した商品につき返品があったかのように仮装して、消費税額の還付を受けたことに対し、重加算税を賦課したことは適法であるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。