所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)8
[所得税法][一時所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成8年7月18日 [所得税法][一時所得]判示事項
土地の時効取得による収入は,取得時効の援用時に発生するとして,同援用時における当該土地の評価額を同援用時の属する年分の一時所得の総収入金額に算入してした所得税の更正が,適法とされた事例裁判要旨
土地の時効取得による収入は,取得時効の援用時に発生するとして,同援用時における当該土地の評価額を同援用時の属する年分の一時所得の総収入金額に算入してした所得税の更正につき,資産を時効取得した占有者は,実体法上取得時効の援用時に当該資産の所有権を取得するのであり,また,取得時効の援用によって,占有者が当該資産について時効利益を享受する意思が明らかになり,時効取得に伴う一時所得に係る収入金額を具体的に計算することが可能になるのであるから,所得税法上,資産を時効取得した場合の一時所得に係る収入は,取得時効の援用時に発生するものと解すべきであるとして,前記更正を適法とした事例- 裁判所名
- 静岡地方裁判所
- 事件番号
- 平成6(行ウ)8
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成8年7月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)8
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