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第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244

[法人税法][国税徴収法][第二次納税義務]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成9年3月12日 [法人税法][国税徴収法][第二次納税義務]

判示事項

国税局長が,法人税の滞納者に対する売掛金債権を譲渡担保として譲り受けた銀行に対し,国税徴収法24条2項に基づいて当該債権から滞納額を徴収する旨の告知をしたところ,同銀行が,当該債権を譲り受ける際に締結したいわゆる一括支払システム契約においては,同項に基づく告知が発されたときは被担保債権は何らの手続も要せず弁済期が到来し,前記売掛金債権を被担保債権の代物弁済に充当するとの約定があり,この約定に基づいて前記売掛金債権は同銀行に確定的に帰属したから,国税局長のした前記告知はその要件を欠き違法であるとしてした同告知の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

国税局長が,法人税の滞納者に対する売掛金債権を譲渡担保として譲り受けた銀行に対し,国税徴収法24条2項に基づいて当該債権から滞納額を徴収する旨の告知をしたところ,同銀行が,当該債権を譲り受ける際に締結したいわゆる一括支払システム契約においては,同項に基づく告知が発されたときは被担保債権は何らの手続も要せず弁済期が到来し,前記売掛金債権を被担保債権の代物弁済に充当するとの約定があり,この約定に基づいて前記売掛金債権は同銀行に確定的に帰属したから,国税局長のした前記告知はその要件を欠き違法であるとしてした同告知の取消請求につき,前記のような約定は,譲渡担保が国税の法定納期限等の後に設定されたもので国税に劣後している場合であっても,譲渡担保財産から国税を徴収する機会を事実上全く奪う効果を持つものであり,私人間の合意によって国税の徴収が及ばない譲渡担保財産を創出するものであって,同条6項さらには5項の趣旨を没却するものであるから,当事者間においてその効力を認めることはともかく,国税債権者に対しその効果を主張して,同条に基づく物的納税責任の追求を免れることはできないとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成7(行ウ)244
事件名
第二次納税義務告知処分取消請求事件
裁判年月日
平成9年3月12日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成7(行ウ)244

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