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特別地方消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)24

[推計課税][消費税法][納税義務者]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成9年3月24日 [推計課税][消費税法][納税義務者]

判示事項

1 地方税における推計課税の許否 2 バーの経営者の申告に係る利用料金額が過少であるとしてした特別地方消費税の更正の取消請求が,訴訟段階において新たに主張された推計方法に合理性が認められるなどとして,棄却された事例

裁判要旨

1 地方税法には推計課税をすることができる旨の規定はないが,納税義務者の申告した課税標準額等を実額として採用することができず,他にこれらの実額を直接把握するための十分な資料もない場合に,納税義務者に対する課税を見合わせることは課税負担の公平の見地から許されず,同法による課税においても推計課税をすることが許される。 2 バーの経営者の申告に係る利用料金額が過少であるとしてした特別地方消費税の更正の取消請求につき,課税処分取消訴訟の訴訟物は当該処分の違法性一般であり,当該処分により確定された税額が租税法規により客観的に定まる税額を超えない限り,当該処分は適法というべきであるから,課税庁は訴訟段階において処分理由となる推計方法を差し替えて主張することもできるとした上,訴訟段階において新たに主張された推計方法には合理性が認められるなどとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
平成6(行ウ)24
事件名
特別地方消費税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成9年3月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別地方消費税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)24

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