外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

源泉徴収所得税等決定取消請求控訴事件|平成6(行コ)69

[所得税法][源泉徴収]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成9年9月25日 [所得税法][源泉徴収]

判示事項

内国法人が米国法人との間で締結した,同米国法人等主催の各種スポーツ競技のテレビ放映権の取得に係る契約に基づき,前記米国法人に支払われた金員が国内源泉所得に当たるとしてした源泉所得税の納税告知が,適法とされた事例

裁判要旨

内国法人が米国法人との間で締結した,同米国法人等主催の各種スポーツ競技のテレビ放映権の取得に係る契約に基づき,前記米国法人に支払われた金員が所得税法161条7号ロ所定の国内源泉所得に当たるとしてした源泉所得税の納税告知につき,前記金員はビデオテープ・フィルムの提供又は国際通信衛星を利用した生放送のための影像の提供により各種スポーツ競技を放映するための放映権料として支払われたものであり,同ビデオテープ・フィルムはもとより,生放送のための影像も,それが生中継と同時に録画されている場合にはいわゆる固定性の要件を満たし,著作権法2条3項にいう「映画の著作物」に当たるものであって,前記金員は,その使用等の対価として支払われたものであるから,所得税法161条7号ロ所定の著作権の使用料としての国内源泉所得に当たるとして,前記納税告知を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成6(行コ)69
事件名
源泉徴収所得税等決定取消請求控訴事件
裁判年月日
平成9年9月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉徴収所得税等決定取消請求控訴事件|平成6(行コ)69

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>源泉徴収)

  1. 貸付金に係る利息相当額の経済的利益の供与に基づく源泉所得税の納税告知を取り消した事例
  2. 派遣医に支払う給与等の源泉徴収につき、勤務した日ごとに定額の給与を支給していた場合であっても、月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするものとして月額表の乙欄に掲げる税額を源泉徴収すべきとした事例
  3. 海外出向者の帰国後に、当該海外出向者の国外勤務中の給与に係る外国所得税の額を請求人が負担したことについて、居住者に対する経済的利益の供与に当たるとした事例
  4. 不動産売買業を営む法人が、土地売買により生じた簿外収益の一部を同法人の実質的代表者に賞与として支給したものと認定し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分をしたことは適法であるとした事例
  5. 事業協同組合の組合員の死亡脱退により生じた持分払戻金に含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務があるとした事例
  6. 職人に対し支払った報酬は外注費ではなく給与に該当するとした事例
  7. 外国人出向者の日本における税金を立替払した場合に源泉徴収義務を負うとした事例
  8. 合資会社の無限責任社員の死亡退社により生じた持分払戻請求権に含まれるみなし配当相当額について源泉徴収義務を負うとした事例
  9. 外国人研修生等が在留資格の基準に適合する活動を行っていないことを理由に日中租税条約第21条の免税規定の適用がないとした事例
  10. 懲戒解雇した従業員に対し地位保全仮処分申請に係る裁判所の決定に基づき支払った金員は給与所得に該当するとした事例
  11. 請求人が代表者に代わって送金した金員につき代表者に対してその返済を免除した事実は認められないとした事例
  12. 販売業者の委託により商品の販売契約等の勧誘及び委託販売員の指導業務等を行うマネージャーは外交員に該当するとした事例
  13. タクシーによる旅客運送業を営む法人について、休日乗務手当、嘱託乗務員の乗務手当の源泉徴収につき、支給額等を認定し、適用税率を是正し、税額を算定した事例
  14. 請求人の元理事長らが不正行為により流用等した金員等は、当該元理事長らに対する給与所得又は退職所得として、請求人は源泉徴収義務を負うと認定した事例
  15. 簿外普通預金からの払戻金の使途は、代表者からの借入金の返済ではなく代表者に対する給与等の支給であるとした事例
  16. 請求人が支出した金員は、契約金の支払ではなく、請求人自身の債務を弁済しているにすぎないので、源泉徴収義務はないとして納税告知を取り消した事例
  17. 単身赴任者に支給した帰郷交通費は、職務を遂行するための旅行でなく、帰郷に要する交通費の負担を軽減するために支給されたものであるとして、当該単身赴任者に対する給与所得に該当するとした事例
  18. わが国において韓国芸能人に支払った人的役務の提供に対する報酬は、日韓租税条約上免税にならないとした事例
  19. 請求人が実施した社員旅行は、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事として行われる旅行とは認められないとした事例
  20. ソフトウエアに係る著作権を侵害したとして外国法人に対し支払った金員は、所得税法第161条《国内源泉所得》第7号ロに規定する著作権の使用料に当たるとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:849
昨日:756
ページビュー
今日:2,122
昨日:1,477

ページの先頭へ移動