個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)213

[所得税法][譲渡所得][相続税法][財産の評価][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成10年5月13日 [所得税法][譲渡所得][相続税法][財産の評価][租税特別措置法]

判示事項

1 土地等の資産の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の譲渡所得金額の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,買い受けた資産の時価及び交付を受けた金額の合算額を譲渡収入金額としてした所得税の更正が,適法とされた事例 2 土地等の資産の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員の交付を受けた者の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)69条の4第1項所定の「取得価額」を譲渡した資産の譲渡当時の時価としてした相続税の更正が,違法とされた事例

裁判要旨

1 土地等の資産(以下「譲渡資産」という。)の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産(以下「取得資産」という。)を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員(以下「差金」という。)の交付を受けた者(以下「譲渡人」という。)の譲渡所得金額の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,取得資産の時価及び差金の額の合算額を譲渡収入金額としてした所得税の更正につき,前記各売買はそれ自体で契約当事者の目的を達成させるものではなく,取得資産の代金額は譲渡人がその目的とした取得資産の取得及び建物建築費用等の経済的利益を考慮して譲渡資産の代金額から逆算したものであることからすれば,前記一連の取引は取得資産及び差金と譲渡資産とを相互の対価とする不可分の権利移転合意としての交換契約であったというべきであり,同交換による譲渡人の譲渡所得金額の算定に当たっては,譲渡資産の対価として取得した経済的利益である取得資産の時価と差金の額との合算額を譲渡収入金額とすべきであるとして,前記更正を適法とした事例 2 土地等の資産(以下「譲渡資産」という。)の譲渡に際し,譲受人から土地等の資産(以下「取得資産」という。)を買い受けるとともに,各売買契約代金の相殺後の残金として金員(以下「差金」という。)の交付を受けた者(以下「譲渡人」という。)の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たり,前記各売買等の一連の取引を交換契約と認定し,相続開始前3年内に被相続人が取得した財産の評価の特例を規定した租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)69条の4第1項所定の「取得価額」を譲渡資産の譲渡当時の時価としてした相続税の更正につき,前記各売買はそれ自体で契約当事者の目的を達成させるものではなく,取得資産の代金額は譲渡人がその目的とした取得資産の取得及び建物建築費用等の経済的利益を考慮して譲渡資産の代金額から逆算したものであることからすれば,前記一連の取引は取得資産及び差金と譲渡資産とを相互の対価とする不可分の権利移転合意としての交換契約であったというべきであるとした上,譲渡人の死亡に伴う相続税の課税価格の算定に当たっては,前記特例規定が適用される財産の「取得」は対価の種類を問わず,「交換」による場合も含むから,前記交換へも前記特例規定が適用されるところ,前記「取得価額」とは資産取得のために現実に出捐した資産の時価をいうものと解されるから,その額は譲渡資産の時価から差金の額を控除した額とすべきであるとして,前記更正を違法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成7(行ウ)213
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成10年5月13日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)213

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>相続税法>財産の評価>租税特別措置法)

  1. 原処分庁の採用した独立企業間価格の算定方式は採用できないが、銀行が行っている保証の保証料率を比較対象として独立企業間価格を算定するのは、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法であり相当であるとした事例
  2. 離婚に伴う裁判上の和解に基づき居住用土地の2分の1を分筆して相手方に所有権の移転登記をしたことにつき、離婚を機会に行った請求人らの共有に属する土地の共有物分割であり、譲渡所得は発生しないとした事例
  3. 保証債務を履行するために譲渡した資産の長期譲渡所得の計算上収入金額から控除する概算取得費につき原処分を相当でないとした事例
  4. 請求人が直接株式を保有する特定外国子会社等は、本店所在地国等において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえないことから、租税特別措置法第40条の4にいう外国子会社合算税制が適用されないための要件たる管理支配基準を満たしていなかったとした事例
  5. 契約解除に基づく違約金の支払等による損失の額は租税特別措置法第63条第1項に規定する土地譲渡に係る譲渡損益の金額に該当しないとした事例
  6. 請求人は事業として山林業を営んでいたとは認められないことから、譲渡した山林素地は事業用資産とはいえず、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は適用できないとした事例
  7. 優良再開発建築物整備事業における譲渡契約の締結日は、当該事業の事業計画の同意書を作成、提出した日であるとして、居住用財産の譲渡所得の特別控除及び居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を認めた事例
  8. 請求人が建物補償金などの名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとした事例(平22.4.1〜平23.3.31までの事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年6月3日裁決)
  9. 昭和62年に譲渡したマンションの取得時期は、建物利用権を取得した昭和45年ではなく、その所有権を取得した昭和58年であるから、その譲渡所得の金額の計算に当たって居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとした事例
  10. 家屋を取得した日から6か月以内に居住の用に供した事実が認めらないから住宅取得控除の適用はないとした事例
  11. 請求人が本件農地に係る特定転用の申請書を提出したのは、特定共同住宅の建築着工後と認められるので、当該転用申請書は不適法なものであるとして請求人の主張を排斥した事例
  12. 請求人のパナマ子会社は特定外国子会社等であるから、同社の損失を直接請求人の所得金額の計算上合算して申告するのは相当でないとした事例
  13. 開発公社等を経由して取得した工業団地内の土地の取得時期について、旧地主から市開発公社が買収した時ではなく、請求人が協同組合から取得した時であるとした事例
  14. 住宅取得資金の借換えのための貸付けに係る債権の担保のために受ける抵当権設定の登記に関する登録免許税については、租税特別措置法第74条の適用はないとした事例
  15. 農地を雑種地に地目変更の上宅地造成して譲渡した土地は事業用資産に当たるとした事例
  16. 法人から残余財産の分配等により取得した土地は買換取得資産に当たらないとした事例
  17. 土地の売買に関与した行為は仲介行為に当たるとしてその報酬について土地重課の規定を適用した事例
  18. 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
  19. 海外子会社から○○用器具を購入する審査請求人の取引について移転価格税制を適用し、当該取引は利益分割法により算定した独立企業間価格で行われたものとみなされるとしてされた更正処分等は適法であるとした事例
  20. 画像診断ワークステーションは租税特別措置法第10条の3に規定する特定機械装置等には該当しないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年11月27日裁決)

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:223
昨日:521
ページビュー
今日:398
昨日:3,158

ページの先頭へ移動