青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)100

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成11年7月14日 [国税通則法]

判示事項

文化財保護法57条の2に基づく埋蔵文化財の発掘調査が行われていたため,自己の土地で駐車場の営業ができず,また,同土地の売却に当たり,引渡しもできなかったとしてした特別土地保有税の減免申請に対する不許可決定の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

文化財保護法57条の2に基づく埋蔵文化財の発掘調査が行われていたため,自己の土地で駐車場の営業ができず,また,同土地の売却に当たり,引渡しもできなかったとしてした特別土地保有税の減免申請に対する不許可決定の取消請求につき,地方税法(平成10年法律第27号による改正前)605条の2の規定を受けた東京都都税条例(平成10年条例第75号による改正前)154条1項2号,同条例施行規則35条2項2号は,文化財保護法57条1項に規定する埋蔵文化財を包蔵する土地で,当該埋蔵文化財を包蔵していることにより前記条例所定の特別土地保有税に係る納税義務免除の認定等を受けることができないものについて,特別土地保有税を減免する旨規定しているところ,文化財保護行政の実際においては,文化財保護法57条の2に基づく土木工事等を行う目的での発掘調査と同法57条に基づく調査目的での発掘調査とでは,いずれも学術目的に寄与するためにされる点などにおいて基本的に差異がなく,また,前記規則35条2項2号が「文化財保護法57条1項に規定する埋蔵文化財を包蔵していることにより」と定めるにとどまっていることからすると,同号が文化財保護法57条1項を引用しているのは,埋蔵文化財の定義の必要上されたものにすぎず,同条に基づく調査と同法57条の2に基づく調査とを区別していないものであって,その趣旨は,埋蔵文化財の包蔵が前記条例所定の特別土地保有税に係る納税義務免除の認定等を受けられないことに関して直接的な原因となっていることを求めるものであるとした上,当該土地の所有者らは,土地の売却に伴って現れた文化財保護行政上の必要性から発掘調査に応じたものであり,教育委員会からの要請により,課税基準日をはさんで4か月間にわたり発掘調査のために同土地での駐車場経営を停止しなければならなかったこと,同調査の終了後直ちに売却先への同土地の引渡しがされたことなどからすると,埋蔵文化財の包蔵が前記納税義務免除の認定を受けられなかった直接的な原因であるから,同土地は前記規則35条2項2号の土地に当たるとして,前記取消請求を認容した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成10(行ウ)100
事件名
特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成11年7月14日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)100

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