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欠損会社から有償取得した営業権の償却費について損金算入を認めた事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1979/07/13 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][減価償却資産の償却等]

裁決事例集 No.18 - 67頁

 債務超過となっていた旧会社からの事業の譲受けに際して取得した営業権を償却したことについて、請求人は設立直後から大手工事会社の下請業者の中でも第1位の地位を保ち、相当の業績をあげているが、これは旧会社が特別の費用を投じたことにより親会社から得てきた工事施行能力等に対する信用度を請求人がそのまま引き継いだからにほかならず、この信用度が正に営業権と認められ、その営業権の取得価額も、旧会社が投じた特別の費用の見積額によっており妥当と認められるから、その償却費の損金算入を認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
欠損会社から有償取得した営業権の償却費について損金算入を認めた事例

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