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法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

建物の居住用部分と非居住用部分との区分割合について原処分庁の主張を退けた事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1981/10/15 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][居住用財産の譲渡所得の特別控除]

裁決事例集 No.23 - 238頁

 本件家屋の居住用部分と非居住用部分との区分割合につき、原処分庁は、居住用部分は3分の1にすぎないと認定したが、本件家屋の使用状況からみると、非居住用部分と認められるのは物置、土間の一部だけで、居住用部分の占める割合は82.2パーセントと認められるから、この割合により居住用部分に係る譲渡所得の金額を算出し、これにつき租税特別措置法(昭和53年法律第11号による改正前のもの)第35条に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除を認めるのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
建物の居住用部分と非居住用部分との区分割合について原処分庁の主張を退けた事例

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  14. 建物の居住用部分と非居住用部分との区分割合について原処分庁の主張を退けた事例
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